住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。

給付額

1世帯当たり10万円

支給対象世帯

1 住民税非課税世帯

 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯

※条例により住民税均等割が免除されている世帯や生活保護受給世帯も含まれます。

2 家計急変世帯

 上記1に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の収入見込み額が、非課税となる水準以下である世帯

注意事項

 上記対象世帯1及び2とも、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。

申請手続

 1 住民税非課税世帯

 本町で把握できる対象世帯には確認書を令和4年1月末から2月上旬に発送する予定です。今しばらくお待ちください。

2 家計急変世帯

 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」また、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記載の上、必要書類(収入が確認できる書類等)を添付して申請してください。

※町から文書等は送付されません。自ら申請が必要となります。詳しくはお問合せください。

よくある質問(Q&A)

Q1.給付金を受け取るのは、誰になりますか。

 →受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

Q2.非課税世帯等への確認書はいつ送られてきますか。

 →令和4年1月末から2月上旬に順次発送できるよう準備を進めています。

Q3.支給はいつくらいになりますか。

 →確認書(申請書)を町が受け取ってからおよそ1か月かかります。2月下旬から支給開始ができるように準備を進めています。

Q4.給付金はどのように受け取るのですか。

 →原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。

Q5.世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

 →代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給者本人の身の回りの世話をしている方等による申請です。代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。

Q6.外国人は給付対象となりますか。

→基準日(令和3年12月10日)において、住民基本台帳に記載されている外国人は、給付対象者となります。

Q7.生活保護受給世帯は、給付対象となりますか。

→生活保護世帯も支給対象となります。
  なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。

Q8.家計急変世帯の給付は、どのような支給要件ですか。

→令和3年度分住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の1及び2の要件を満たす世帯です。

 1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと

 2 令和3年度分住民税均等割が課税されている世帯全員のそれぞれの年間収入見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること

Q9.家計急変世帯分の申請はいつまで受け付けてくれますか。

 →申請期限は、令和4年9月30日です。

DV等で住所地以外に避難中の方も、ご自身が受給できる可能性があります。

 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。

DV避難者に関するQ&A

 Q1.住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか。

 →住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。

 【DV避難中であることを明らかにできる書類の例(児童手当準拠)】

 ■配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等

 ■婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書

 ■住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書

 ■配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等

 

Q2.配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか。

 →配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。

Q3.現在の住まいで受給するためには、どのような手続きが必要ですか。

 →現在お住まいの市区町村にご連絡いただき、「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」と「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書」をご提出ください。

お問い合わせ先

 本給付金に関する専用コールセンター

 令和4年1月17日から本給付金に関する専用コールセンターを開設しています。
 〇電話番号 070-4136-0856

 〇受付時間 平日 9時~17時

制度に関するお問い合わせ先(内閣府)

 〇電話番号 0120-526-145
 〇受付時間 土日及び祝日を含む 9時~20時

 

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