住宅の火災残渣(ざんさ)(燃え殻)について

1 提出書類

 処理手数料の免除を受けようとする場合、三股町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第18条に基づき、下記のとおりご申請ください。

(1) 一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第12号)

(2) り災証明書原本(添付書類)

2 受け入れ対象

(1) 一般住宅に限る(併用住宅の場合、住宅の用に供する部分のみ)

(2) 燃え殻(部分焼または半焼の場合、焼失部分のみ)

 ※工作物の撤去に伴う木くずなどは産業廃棄物となります。

(3) 焼失した家財道具(金属やガラス、陶器などの材質に限る)

 ※焼失した木製家具などについては、都城市クリーンセンター

  (0986−45−6677)にお問い合わせください。

  (都城市での手続きが必要です。)

3 搬入禁止物

(1) 基礎及び土砂

(2) 産業廃棄物に該当するもの

(3) その他処分場で受け入れを禁止しているもの

 ※家電リサイクル法で指定する品目(エアコン・室外機、ブラウン管・液晶・プラズマテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)、自動車、農機具、バイク、ガスボンベなど

4 搬入時の注意事項

(1) 搬入場所 三股町一般廃棄物最終処分場(クリーンヒルみまた)

       三股町大字長田1233番地1

       電話 0986−52−5424

(2) 受入日時

 ・月〜金曜日(午前8:30〜12:00 午後1:00〜4:30)

 ・土曜日(午前8:30〜11:30)

 ※土曜日の午後、日曜日、国民の祝日、12月31日〜1月3日は閉場です。

(3) 各運搬車両に火災残渣搬入通行証を携帯すること

(4) 係員の指示に従うこと

(5) 火災残渣の運搬を事業者に依頼される場合は、三股町一般廃棄物収集運搬業許可業者であること 

添付ファイル

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