公共下水道について

 三股町は、河川・水路等の公共用水域の水質保全と快適な生活環境を作り出すために公共下水道事業を町の重点施策の一つと掲げ平成9年度から事業に着手しました。平成17年3月末からは、三股中央浄化センターの一部完成に伴い、下水道管の埋設が終わった地域(別図参照)で下水道が使用可能となりました。

(別図)下水道接続可能区域(令和5年4月更新)

処理区域内のご家庭では・・・

排水設備の設置を

台所や風呂、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、できるだけ早く公共下水道汚水管に直接流す排水設備工事をお願いします。(下水道法第10条)

単独浄化槽は廃止して早めに下水道接続を

現在使用されている単独浄化槽は、トイレの水だけはきれいにしますが、家庭から出る汚水はそのまま側溝を通じて河川に流します。また、浄化槽の手入れをしないと汚れた水を流してしまいます。下水道に接続されると、浄化槽は必要なくなり、河川浄化にもつながります。

建物の新築・改築の場合は水洗トイレに

処理区域内では、水洗トイレにしないと家屋を新築することはできません。

汲取りトイレの場合は3年以内に水洗トイレに

お住まいの地域が処理区域になりますと、汲取りトイレは公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)

3年以内の下水道接続をお願いします。

下水道が整備されてから早期に下水道接続していただける方に対する負担軽減措置として「早期接続者受益者負担金免除制度」を創設し、下水道の接続推進に取り組んでいます。

 この制度は、下水道が整備されたあと、町が定める基準日から3年の間に、浄化槽や汲取便所をお使いのご家庭が下水道に接続された場合、受益者負担金を免除する制度です。

 免除期間が過ぎたあとに下水道に接続する場合、工事費とは別に受益者負担金がかかります。下水道への切り替えに掛かる費用を安くおさえるためにも、免除期間内の切り替えをおすすめしています。

・受益者負担金の金額は水道メータの口径ごとに設定されています。一般家庭用メータ13~20㎜の場合、62,000円です。

・免除期間は区域ごとに定められています。お住いの区域の免除期間が確認したい場合は直接、下水道係にお問い合わせ下さい。

・受益者負担金免除制度は既存家屋の下水道接続を対象としていますので、新築は対象外です。

利子補給制度もご利用ください

 平成22年度から排水設備工事資金を金融機関から借り入れされた場合、最長5年分まで、利率5%を上限として計算した利子額を町が補助いたします。
 農業集落排水地区の方々も該当いたします。

1.下水道のしくみ

 下水道は、台所・風呂・トイレ等から出される汚水を、道路に埋められた下水道管で終末処理場に集め、生物・化学的に処理し、きれいな水にして、河川などにかえすものです。
 雨水は、今までどおり側溝や排水路を流れて直接、河川などにかえします。

 

2.下水道の役割

 下水道が整備されると、わたしたちが日常生活で使った水やし尿は、「汚水」として下水道管に流れ、下水道処理場に集められて浄化され、再び河川などに戻されます。

  このため、トイレの水洗化をはじめ、道路側溝などに汚水がたまらないので、蚊やハエなどの発生を防ぎ、清潔で快適な生活環境が確保されます。
 また、下水道は、河川、湖、海などの公共用水域をきれいにする水質保全という重要な役割も担っています。

 快適な生活-水洗トイレが使えるようになります

 清潔で快適な水洗トイレが使えるようになり、悪臭のない、さわやかなくらしになります。また、まちの中からバキュームカーが消え、蚊やハエもいなくなります。

美しい自然-川や海、湖の水などがきれいになります

 汚れた水を、きれいにしてから流すため、川や海、湖の水を汚さず、美しい自然が守られます。

きれいな街-くらしの環境がよくなります

 汚いドブや水溜りがなくなるため、街並みがきれいになります。また、蚊やハエなどの害虫の発生がなくなり、伝染病の発生を防ぎます。

3.下水道の使用料

 下水道使用料金は、汚水をきれいな水にする浄化センターの運転経費や、道路の地下に埋設された下水道管などの維持管理に必要な経費として、使用者の皆さまに負担していただく料金です。
 
 下水道使用料金は上水道の使用水量をもとに計算します。(※井戸水などを使用している場合、料金の計算方法が異なります。詳しくは下水道係にお問い合わせください。)

下水道使用料金〔2カ月あたり〕(税込み)

 基本料金

2,200円

従量料金

汚水量 / 使用量1m3についての金額
17m3未満 / 55円
17m3以上~41m3未満 / 154円
41m3以上~101m3未満 / 198円
101m3以上 / 253円

※上記料金表に基づき算定した額の1円未満については、切り捨てさせていただきます。

 上水道メーターの検針は2カ月ごとに行われるため、1回に請求される使用料は2カ月分となります(年6回)。

4.受益者負担金

 下水道施設は、道路や公園のように一般の公共施設と違って、整備することで使用できる人々が限られてきます。
 
 このため、下水道の建設費を町費などの税金だけでまかなうことにすると、下水道の恩恵を受けない人たちにまで負担を掛けることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。
 
 そこで下水道の建設費の一部を下水道整備によって恩恵を受ける人たちに負担していただく「受益者負担金」の制度を採用しています。これは都市計画法に基づいたものです。
 
 また、この負担金は、税金等とは異なり一度きりの賦課となります。

 受益者負担金の金額

水道メーター口径 / 金 額
20㎜以下 / 62,000円
25㎜ / 123,000円
40㎜ / 383,000円
50㎜ / 689,000円
75㎜ / 1,833,000円

 
・一般的な家庭の水道メーター口径は、概ね20㎜以下に該当します。
・負担金は、排水設備工事の申請時に納めていただくことになります。
・官公庁・社会福祉法人・自治会が所有する建物・共同住宅などや、下水道の認可区域であるために合併浄化槽設置の補助金を受けられなかった方については、減免措置があります。
・下水道の供用が開始されてから3年以内に下水道に接続されれば、早期接続者受益者負担金免除制度により受益者負担金が全額免除されます。(新築は対象外です。)お住いの地域の免除期間など、詳しくは下水道係にお問い合わせください。 

5.宅内設備工事

 公共下水道を利用していただくためには、家庭や事業所などの排水管を公共ますに接続する工事が必要となります。この工事が正しく行われないと、排水管が詰まったり、悪臭が発生したりします。

 このようなことがないよう、工事は必ず「指定工事店」に依頼してください。「指定工事店」は基準に合った排水設備工事を行うために必要な技術を習得しており、安心して工事を任せることができるように町が指定している工事店です。(「指定工事店」以外のところで工事しますと、無資格工事となり、やり直し、または過料を課せられる場合もあります)

 また、「指定工事店」では、町に対する必要書類の作成、届け出の手続きなど、皆さまのお手伝いをいたします。

※平成22年度から排水設備工事資金を金融機関から借り入れされた場合、最長5年分まで、利率5%を上限として計算した利子額を町が補助いたします。

 個人負担額の平均

排水設備工事費については、おおよそこの程度の経費が必要となります。

令和元年10月現在

 汲取り便所から下水道への接続工事費 

約30万円

単独浄化槽から下水道への接続工事費

約20万円

合併浄化槽から下水道への接続工事費

約10万円

・工事費はご自宅の条件で変わってきます、「公共舛からの距離」「土だけを掘る工事で済むのか」「コンクリートをはつる必要がある」等で工事費は違います。下記の指定工事店の数社から見積を取られることをお勧めいたします。

三股町排水設備等指定工事店一覧のダウンロード(令和5年11月現在)

 

6.排水設備工事の手続き

1. 「指定工事店」への相談・申し込み

 指定工事店が設計、見積りを行います。(数社から見積りを取り、比較検討されることをおすすめします。)工事の内容や方法、かかる費用などを十分に打ち合わせて契約してください。

2. 工事計画の審査

 町では、指定工事店から提出された申請書をもとに、工事方法、設計、見積り等が妥当かどうかを審査して工事の許可を出します。

3. 工事

 工事に必要な日数は、一般住宅の場合2~4日くらいです。そのうち、トイレの使用ができないのは半日程度です。

4. 工事完了検査

 指定工事店が町に工事完成届を提出し、町が完了検査を行います。

5. 使用開始届

 完了検査合格後、使用開始届を町に提出し、使用できるようになります。

 わたしたちが使った水は、わたしたち自身の手できれいにして自然にかえし、うつくしい自然環境を子や孫に引き継がなければなりません。
 下水道が使えるようになった区域の皆さまは、早めに下水道接続を行って、快適な生活環境づくりにご協力ください。

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