消費税率引上げに伴う水道料金及び下水道使用料・農業集落排水施設使用料の改定について
令和元年10月1日から消費税率が10%に引上げられることに伴い、水道料金及び下水道使用料・農業集落排水施設使用料も消費税相当額が変更となります。
税抜き価格は、従来のままです。
1.水道料金及び下水道使用料・農業集落排水施設使用料の試算
例1、2か月分(30㎥)を利用の場合(水道口径13㎜)
順番に、 税抜価格、 改定前(8%)、 改定後(10%)、 増額分、
水道
料金 3,650円 3,942円 4,015円 73円
下水道
使用料 4,760円 5,140円 5,236円 96円
農 集
使用料 4,560円 4,924円 5,016円 92円
例2、2か月分(40㎥)を利用の場合(水道口径13㎜)
順番に、 税抜価格、 改定前(8%)、 改定後(10%)、 増額分、
水道
料金 4,800円 5,184円 5,280円 96円
下水道
使用料 6,160円 6,652円 6,776円 124円
農 集
使用料 6,010円 6,490円 6,611円 121円
2.適用時期
令和元年10月1日以降に上水道及び下水道・農集の使用を開始する場合は、新税率10%が適用されます。
また、経過措置として、令和元年10月1日より前から継続利用中の場合は、11月検針分は、旧税率8%を適用し、それ以降は、新税率10%が適用されます。
ただし、経過措置で一部例外があり、9月検針終了日から11月検針終了日が2か月を超えないものは、税率8%が適用されますが、2か月を超えるものは税率8%と10%の混在が適用されます。
※お問い合わせは、
三股町環境水道課(2階 4番窓口)
上水道係 電話: 52-9081(直通)
下水道係 電話: 52-9083(直通) にお願いします。