消費税率引上げに伴う水道料金及び下水道使用料・農業集落排水施設使用料の改定について

令和元年10月1日から消費税率が10%に引上げられることに伴い、水道料金及び下水道使用料・農業集落排水施設使用料も消費税相当額が変更となります。

税抜き価格は、従来のままです。

 

1.水道料金及び下水道使用料・農業集落排水施設使用料の試算

 例1、2か月分(30㎥)を利用の場合(水道口径13㎜)

 順番に、 税抜価格、  改定前(8%)、  改定後(10%)、 増額分、                

 水道
 料金   3,650円    3,942円     4,015円    73円

下水道   
使用料   4,760円    5,140円     5,236円    96円

農 集
使用料   4,560円    4,924円     5,016円    92円
 

 例2、2か月分(40㎥)を利用の場合(水道口径13㎜)

 順番に、 税抜価格、  改定前(8%)、  改定後(10%)、 増額分、              

 水道  
 料金   4,800円    5,184円     5,280円    96円

下水道
使用料   6,160円    6,652円     6,776円    124円

農 集
使用料   6,010円    6,490円     6,611円    121円
 

 

2.適用時期

 令和元年10月1日以降に上水道及び下水道・農集の使用を開始する場合は、新税率10%が適用されます。

また、経過措置として、令和元年10月1日より前から継続利用中の場合は、11月検針分は、旧税率8%を適用し、それ以降は、新税率10%が適用されます。

 ただし、経過措置で一部例外があり、9月検針終了日から11月検針終了日が2か月を超えないものは、税率8%が適用されますが、2か月を超えるものは税率8%と10%の混在が適用されます。

 

※お問い合わせは、

  三股町環境水道課(2階 4番窓口)
     上水道係  電話: 52-9081(直通)
     下水道係  電話: 52-9083(直通) にお願いします。

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