一定面積以上の大規模な土地取引には届出が必要です!
土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に
利用することが大切であることから、乱開発や無秩序な土地利用を防止
するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府
県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることが必要です。
(※国土利用計画法の届出制度)
①届出の必要な土地取引
○取引の形態
・売買、交換、営業譲渡(事業譲渡)、譲渡担保、
代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、
地上権・賃借権の設定・譲渡、信託受益権の譲渡、
予約完結権・買戻権等の譲渡、地位譲渡、
第三者のためにする契約
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
○取引の規模(面積要件)
・都市計画区域・・・・・・・・5,000㎡以上
・都市計画区域以外の区域・・10,000㎡以上
(※個別の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の
合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。)
②事後届出制の手続きの流れ
土地取引の契約(予約を含む)をした時は、契約日から2周間以内に
土地売買等届出書とその他の必要書類を添えて、町役場企画商工課
(役場3階)に提出してください。その後、町役場から県知事に提出
します。
(※利用目的が公表された土地利用の計画に適合しない場合、3週間
以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。)
■提出する書類
①土地売買等届出書 4部
②土地取引に係る契約書の写し 2部
③位置図 2部
※届出地の位置を色ペン等で明示した縮尺5万分の1以上の地形図。
④周辺状況図 2部
※土地及び付近の状況を明示した縮尺5千分の1以上の図面。
⑤形状図 2部
※土地の形状を明示した縮尺5百分の1から2千分の1程度の平面図。
⑥その他参考資料