都市計画区域外の開発行為について(2,000㎡以上10,000㎡未満)
三股町の都市計画区域外において0.2ヘクタール以上(同一事業者の行う事業規模が合算して0.2ヘクタール以上のものを含む。)の開発行為を行う場合には、「三股町開発行為に関する指導要綱」に基づき別途協議申請が必要です。
1.事前協議が必要な規模
都市計画区域外
0.2ヘクタール(2,000㎡)以上1ヘクタール(10,000㎡)未満
2.事前協議申請の手続き
開発行為の事前協議申請書に以下の書類を添付して企画商工課企画政策・デジタル推進係まで2部提出してください。
添付書類など
○付近見取図
○開発区域図
○土地利用計画図
○造成計画平面図
○造成計画断面図
※造成前後の高低差が分かるように数値を記載してください。
○排水施設計画平面図
○字図
○資金計画書
○写真(二方向以上)
○その他必要とされる図書(公共施設の管理者が提出を求めた場合)
3.申請の流れ
(1) 企画商工課企画政策・デジタル推進係で書類を受け付け、書類や現地調査、関係課と協議して総括の意見書をお渡しいたします。
主な関係課
都市整備課
・道路、河川、都市計画、開発行為、公園、排水下水道に関すること。
総務課
・消防に関すること。
・交通安全施設に関すること。
・一般的公益施設に関すること
環境水道課
・上水道、飲料水供給施設に関すること。
・ごみ処理、汚水排水、し尿処理、公害対策、環境保全に関すること。
教育委員会
・教育施設、文化財に関すること。
福祉課又は高齢者支援課
・福祉施設に関すること。
農業振興課
・農林、漁業に関すること。
・畜産に関すること。
・農業施設に関すること。
企画商工課
・総括窓口
添付ファイル
三股町開発行為に関する事前協議申請書.doc (WORD形式 42KB)
三股町開発行為に関する指導要綱.pdf (PDF形式 216KB)
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