犬の登録と狂犬病予防注射について

犬の登録について

 狂犬病予防法第4条により、犬の所有者は、犬を取得した日から30日以内に市町村長へ犬の登録を申請しなければならないとなっております。ただし、生後90日以内の犬を取得した場合には、生後90日を経過した日から30日以内です。

※登録手数料:1頭あたり 3,000円(生涯1回のみ)

 

狂犬病予防注射について

 狂犬病予防法第5条により、犬の所有者は、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならないとなっております。また、予防注射については、毎年1回5月に行われる集合注射か、かかりつけの動物病院で随時受けてください。 

犬の集合注射について

 三股町では、毎年1回5月に町内17箇所を巡回し、犬の集合注射を行っております。
 犬の登録が済んでいる方については、ハガキで集合注射の日程をお知らせいたします。

 犬鑑札と狂犬病予防注射済票については、犬の首輪等に装着することが法律で義務付けられています。飼い犬がいなくなった場合に、飼い主の特定に役立ちますので、必ず装着してください。

注射手数料

 年1回1頭あたり 2,750円(宮崎県獣医師会で受けた場合)

狂犬病予防注射済票交付手数料

 年1回1頭あたり 550円

 

登録事項変更届について

本町へ犬を連れて転入してきた場合

「犬の登録事項変更届出書」に必要事項を記入していただきます。手続きの際には、前住所地で交付された犬鑑札を持参してください。

本町から犬を連れて転出する場合

 本町で交付しました犬鑑札を持参して、転出先の市区町村で手続きを行ってください。

犬を譲ったり、譲り受けた場合

「犬の登録事項変更届出書」に必要事項を記入していただきます。

死亡届について

「犬の死亡届出書」に必要事項を記入していただきます。また、電話でも受付しております。
 死体については、都城市クリーンセンター(0986-45-6677)で処理できますが、拾骨はできません。拾骨したい場合は、ペット霊園等へ問い合わせてください。

 

添付ファイル
犬の登録申請書.pdf (PDF形式 40KB)
犬の死亡届出書.pdf (PDF形式 35KB)

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