飼い主のいない猫の糞尿被害でお困りの方へ
猫は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で愛護動物とされており、駆除や捕獲をすることはできません。このため、猫の糞尿被害を減らすためには、被害を受けていらっしゃる方自身が猫よけなどの対策をしていただかなければなりません。
猫の嫌がる猫よけ対策を根気よく、猫が慣れてしまわないように反復継続して行っていただく必要があります。
具体的な猫よけ対策としては、次のようなものがあります。
・ホームセンター等で販売さている市販の忌避剤を使用する。
・ホームセンター等で販売さている市販のとげとげシートを設置する。
これら以外にも、木酢酢や香りの強いハーブ系の香料を置くなども効果的といわれております。
くれぐれも猫は愛護動物ですので、虐待にあたるような方法で追い払うようなことは絶対にしないでください。
なお都城保健所では被害を軽減する超音波装置機械の貸し出しを行っています。(詳しくは都城保健所23-4504までお問い合わせください。)
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