動物を虐待したり、遺棄することは犯罪です。

動物を虐待したり、遺棄することは犯罪です。
 違反すると、懲役や罰金に処せられます。

・愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。
・愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合や遺棄した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

※ 愛護動物とは
1.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2.その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するもの

虐待の禁止
 動物虐待とは、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり、ケガや病気の治療をせずに放置したり、充分なえさや水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

遺棄の禁止
 動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。
 飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民や周辺環境にも多大な迷惑になります。

 愛護動物の虐待等を発見したときは、警察(緊急時には110番)または以下の窓口に相談・通報してください。

 宮崎県 福祉保健部 衛生管理課 乳肉衛生担当

  TEL(0985)26-7077  FAX(0985)26-7347

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