先端設備等導入制度による支援について
三股町では、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を作成し、同法に基づく先端設備等導入計画の申請受付を行っております。
1.制度の概要
三股町では、町内に事業所を有する中小企業者から提出された中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を審査し、町の導入基本計画に合致する場合は、認定を行います。
町の認定を受けた場合、次の支援を受けることができます。
固定資産税の特例措置
三股町では、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき導入した設備について、固定資産税の特例措置を受けられます。
なお、税制改正に伴い、令和7年度以降は申請時に賃上げ表明をしない場合、固定資産税の特例措置は適用されません。
※適用期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
〇賃上げ表明をした場合
・1.5パーセント以上の賃上げ表明有り:3年間、課税標準を2分の1に軽減
・3パーセント以上の賃上げ表明有り:5年間、課税標準を4分の1に軽減
〇賃上げ表明をしない場合
固定資産税の特例措置なし
金融支援(信用保証)
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証に関する支援を受けることができます。
※詳しくは、中小企業庁HP「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。
2.三股町の導入基本計画
〇計画内容:三股町基本計画 (添付01を参照)
3.先端設備等導入計画の認定申請
本制度を活用するためには、「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受ける必要があります。
※設備取得は、「先端設備等導入計画」を町が認定した後になります。
認定前に取得した設備は対象となりませんのでご注意ください。
4.必要書類
先端設備等導入計画に係る申請書
先端設備等導入計画の変更に係る申請書(計画に変更が生じた場合)
認定経営革新等支援機関による確認書
先端設備等導入計画の認定を受けるためには、認定経営革新等支援機関に依 頼し、「事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」の発行を受ける必要があります。
※確認書の取得については、詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
賃上げ方針の表明を証する書面(賃上げ表明をした場合のみ提出)
町税の滞納のない証明書
労働生産性積算根拠資料
先端設備導入計画内で記載する、労働生産性の算出時の資料を添付してください。
業を営んでいることがわかる資料(個人事業主)
開業届や確定申告書の写しなど、申請する業種の事業を営んでいることがわかる資料を添付してください。
【提出先】企画商工課商工観光係(TEL:0986-52-9084)
〒889-1995 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1 役場3階