先端設備等導入制度による支援について
三股町では、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を作成し、同法に基づく先端設備等導入計画の申請受付を行っております。
なお、令和3年6月16日より、根拠となる「生産性向上特別措置法」が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が「中小企業等経営強化法」に移管されたことにともない、様式が変更となりました。そのほか、制度概要についての変更はありません。
1.制度の概要
三股町では、町内に事業所を有する中小企業者から提出された中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を審査し、町の導入基本計画に合致する場合は、認定を行います。
町の認定を受けた場合、次の支援を受けることができます。
〇固定資産税の特例措置
三股町では、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき導入した設備について、固定資産税を3年間ゼロとします。
〇金融支援(信用保証)
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証に関する支援を受けることができます。
※詳しくは、中小企業庁HP「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。
2.三股町の導入基本計画
〇計画内容:三股町基本計画 (添付01を参照)
〇計画期間:平成30年7月11日から5年間(令和5年7月10日まで)
※固定資産税の特例措置は令和5年3月31日までに取得したものが対象になります。
※主に売電を目的とした太陽光発電事業等の再生可能エネルギー発電事業については、本町の雇用創出や地域経済への波及効果が希薄であり、本計画の趣旨にそぐわないため、認定の対象としておりません。
3.認定を受けることができる中小企業者の範囲
認定を受けることができる中小企業者の範囲は、次のとおりです。
(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※税制支援の対象となる範囲は要件が異なりますので、ご注意ください。
税制支援の対象となる中小企業者は次のとおりです。
【対象者】
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける
【対象設備】
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
(注1)償却資産として課税されるものに限る
【その他の要件】
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
4.申請方法
「先端設備等導入計画」の認定までの流れは以下のとおりになります。
※設備取得は、「先端設備等導入計画」を町が認定した後になります。
認定前に取得した設備は対象となりませんのでご注意ください。
(1)「先端設備等導入計画」の策定
(2)工業会等による証明書を取得
※固定資産税の特例措置を受ける場合に必要となります。「先端設備等導入計画」の申請・認定までに取得できなかった場合、認定後から賦課期日(1月1日)までに、「誓約書」、「工業会証明書」を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。
(3)認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼し、確認書を取得
(4)「先端設備等導入計画」の申請・認定
※「5.提出書類」を企画商工課商工観光係へ提出してください。
【提出先】企画商工課商工観光係(TEL:0986-52-9084)
〒889-1995 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1 役場3階
5.提出書類
認定申請には、下記の書類が必要となります。
(1)先端設備導入計画に係る申請書・計画書
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)法人登記事項証明(※履歴事項全部証明書) ※写し可
(4)直近2期分の決算書 ※写し可
(5)町税の滞納のない証明