セーフティーネット保証4号の指定期間延長(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症に関して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティーネット保証4号)の指定期間が延長されました。
セーフティーネット保証4号について
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の補償限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
指定地域
三股町を含む宮崎県内全域
指定期間
令和2年2月18日から令和5年3月31日まで
令和5年4月1日から令和5年6月30日まで(延長)
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
対象者
次の(1)、(2)いずれの条件も満たす中小企業者等
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
※業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者等については認定基準が緩和されました。
詳細は企画商工課へ確認してください。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者など。
必要書類
(1)認定申請書
(2)法人(個人)の実在が確認できる資料
法人:法人登記事項証明書の写し等
個人事業者:令和4年度の確定申告書の写し等
(3)売上高の分かる資料認定書に記載する、直近1ヶ月の売上高等と前年の売上高がわかる資料
手続き
制度を利用するためには、町長の認定が必要です。なお、認定後、金融機関と保証協会への申し込み、審査があります。
三股町の認定申請窓口は、企画商工課(役場3階)になります。
申請者は、必要書類を町へ提出し、町は審査後、認定書を交付します。
※認定の要件などについては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>で確認ください
詳しくは、企画商工課(電話:0986-52-9084)へ問い合わせください