軽度・中等度の難聴児の補聴器購入(修理)への助成について

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入、修理費用等に対する助成を行っています。

助成対象者

次の要件を全て満たす児童。ただし、対象児童の保護者やその配偶者、扶養義務者の所得が、特別児童扶養手当の所得制限限度額以上である場合は、助成を受けることはできません。
 
(1)保護者が三股町内に住所を有していること
(2)18歳以下であること(18歳に達する日以降、最初の3月31日までにある者)
(3)両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害に関して身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、医師が必要と認める場合は、30デシベル未満も対象とする。
(4)他の法令等に基づき補聴器購入等の助成等を受けていないこと。
(5)宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師が補聴器装用を必要と認めた人

助成金の額

補聴器の購入・修理に要した経費又は別に定める基準額(補聴器の種類によって異なります。)のいずれか低い額の3分の2(生活保護受給世帯や市町村税非課税世帯については、10分の10 )

申請方法

三股町役場福祉課社会福祉係に申請に必要なものをお持ちの上、申請してください。
※必ず補聴器の購入・修理・製作を行う前に申請してください。

申請に必要なもの

・宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師の意見書(別途、診察料等が必要)
・意見書の処方に基づき補聴器販売業者が作成した補聴器の見積書

※申請書・医師意見書の様式については下記でダウンロードできます。また福祉課社会福祉係にもあります。

 

添付ファイル

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