小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付について

1.対象

在宅の小児慢性特定疾病児童で、小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない人とします。

2.内容

上記対象者について、日常生活の利便を図るために、日常生活用具の給付を行います。必ず、購入前に申請してください。

3.日常生活用具の種類

1 便器

(対象者)
 常時介助を要する者
(性能等)
 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

2 特殊マット

(対象者)
 寝たきりの状態にある者
(性能等)
 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

3 特殊便器

(対象者)
 上肢機能に障害のある者
(性能等)
 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4 特殊寝台

(対象者)
 寝たきりの状態にある者
(性能等)
 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

5 歩行支援用具

(対象者)
 下肢が不自由な者
(性能等)
  おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
 イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

6 入浴補助用具

(対象者)
 入浴に介助を要する者
(性能等)
  入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

7 特殊尿器

(対象者)
  自力で排尿できない者
(性能等)
  尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

8 体位変換器

(対象者)
  寝たきりの状態にある者
(性能等)
  介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

9 車いす

(対象者)
  下肢が不自由な者
(性能等)
  小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

10 頭部保護帽

(対象者)
  発作等により頻繁に転倒する者
(性能等)
  転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

11 電気式たん吸引器

(対象者)
  呼吸器機能に障害のある者
(性能等)
  小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

12 クールベスト

(対象者)
  体温調節が著しく難しい者
(性能等)
  疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

13 紫外線カットクリーム

(対象者)
  紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者
(性能等)
  紫外線をカットできるもの。
 ※基準額を限度とし、1年度に1回の給付となります。

14 ストーマ装具(蓄便袋)

(対象者)
 人工肛門を造設したもの
(性能等)
 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用しうるもの

15 ストーマ装具(蓄尿袋)

(対象者)
 人工膀胱を造設したもの
(性能等)
 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用しうるもの

16 人工鼻

(対象者)
 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要なもの
(性能等)
 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用しうるもの

4.負担額について

世帯の町民税・所得税額等に応じた負担額があります。

5.申請について

小児慢性特定疾病医療受給者証、印鑑をご持参ください。

6.申請関係様式

下記添付ファイルを参照ください。

添付ファイル

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