障害者総合支援法に基づくサービスについて
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)によるサービス体系の全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
自立支援給付は、国や県の義務的経費が伴う全国一律のサービスです。この給付は、大きく(1)介護給付、(2)訓練等給付、(3)計画相談支援、(4)自立支援医療(※)、(5)補装具の5つに分かれています。
また、地域生活支援事業は、町の責任で行う地域密着型のサービスと県が行う専門性の高い事業や広域的な事業に分かれています。
サービスの内容や利用までの流れについては、「障がい福祉のしおり」をご確認ください。
三股町における障害福祉サービス等(介護給付、訓練等給付、計画相談支援、地域生活支援事業)については、「三股町支給決定基準」のとおり定めています。
添付ファイル
障がい福祉のしおり(令和5年度版) ~.pdf (PDF形式 1.1MB)
三股町支給決定基準~.pdf (PDF形式 622KB)
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