独自利用事務について

独自利用事務の届出書の公表について.

独自利用事務とは

 番号法に規定された事務(法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務を独自利用事務といいます。 社会保障・地方税・防災その他これらに類するものとして、番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。(添付ファイル有)

 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムによる他団体との情報連携が可能です。添付書類などが不要になり、負担軽減が図られることになります。

※詳細は、個人情報保護委員会のサイトをご覧ください。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本町の独自利用事務のうち、他団体との情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく。添付ファイル有)を行っており、承認されています。

1. 三股町子ども医療費助成に関する条例(平成27年三股町条例第3号)に基づく事務であって規則で定めるもの

2. 三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第7号)に基づく事務であって規則で定めるもの

3. 三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年三股町条例第24号)に基づく事務であって規則で定めるもの

 

添付ファイル
届出書1.pdf (PDF形式 59KB)
届出書2.pdf (PDF形式 56KB)
届出書3.pdf (PDF形式 59KB)

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