特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)において、マイナンバーを含む特定個人情報ファイルを取り扱う行政機関などは、特定個人情報保護評価(PIA)を実施する必要があります。
特定個人情報保護評価は、個人のプライバシーなどの権利・利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
三股町のとりくみ
三股町では、以下の特定個人情報保護評価を実施しています。
作成した特定個人情報保護評価書はこのページで公表しています。
また、全国の特定個人情報保護評価の実施状況を特定個人情報保護委員会の検索ページ(サイト外のページへリンク)から検索できます。(三股町の評価書も検索できます)
三股町特定個人情報保護評価書一覧
評価書(PDF形式)は、下記の添付ファイル欄にあります。
評価書番号.評価事務名
公開日/再実施日/更新(修正含む)回数
1.住民基本台帳事務
H27. 2.23/R 6. 12.10/5
2.個人住民税賦課事務
H27. 7.29/R 6. 12.10/3
3.法人住民税賦課事務
H27. 7.29/R 6. 12.10/2
4.軽自動車税賦課事務
H27. 7.29/R 6. 12.10/3
5.国民健康保険税賦課事務
H27. 7.29/R 6. 12.10/3
6.公営住宅に関する事務
H27. 7.29/R 6. 12.10/3
7.介護保険関連事務
H27. 7.29/R 6. 12.10/5
8.児童手当に関する事務
H27. 8.31/R 6. 12.10/4
9.国民健康保険関連事務
H27. 9.18/R 6. 12.10/6
10.後期高齢者医療関連事務
H27. 9.18/R 6. 12.10/4
11.国民年金関連事務
H27. 9.18/R 6. 12.10/5
12.固定資産税関係事務
H27. 9.18/R 6. 12.10/3
13.子ども医療費助成に関する事務
H27.12.28/R 6. 12.10/4
14.母子父子及び寡婦家庭医療費助成に関する事務
H27.12.28/R 6. 12.10/4
15.児童扶養手当に関する事務
H27.12.28/R 6. 12.10/3
16.保育等に関する事務
H27.12.28/R 6. 12.10/4
17.自立支援医療費に関する事務
H27.12.28/R 6. 12.10/3
18.身体障害者手帳の交付等に関する事務
H27.12.28/R 6. 12.10/2
19.療育手帳の交付に関する事務
H27.12.28/R 6. 12.10/2
20.精神障害者手帳に関する事務
H27.12.28/R 6. 12.10/3
21.重度心身障害者医療費に関する事務
H27.12.28/R 6. 12.10/4
22.母子保健事務
H28. 3.15/R 6. 12.10/6
23.障害者の補装具支給に関する事務
H28. 3.15/R 6. 12.10/3
24.自立支援給付・地域生活支援事業に関する事務
H28. 3.15/R 6. 12.10/3
25.収納管理及び滞納整理に関する事務
H29. 2.28/R 6. 12.10/4
26.就学援助に関する事務
H31. 4. 1/R 6. 12.10/2
27.児童通所支援に関する事務
R 1. 6.28/R 6. 12.10/2
28.予防接種に関する事務
R 1. 6.28/R 6. 12.10/5
29.健康増進事業に関する事務
R 1. 6.28/R 6. 12.10/2
30.寄付金税額控除に係る申告特例
(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務
R 4. 9. 8/R 6. 12.10/2
用語の意味
P I A
Privacy Impact Assessment の略です。
特定個人情報
マイナンバーと、そのマイナンバーを持つ個人の色々な情報がひとまとめになった情報のことをいいます。
特定個人情報ファイル
特定個人情報をマイナンバーで検索できる状態にしたものをいいます。
特定個人情報を電子ファイルの状態にして保有し、コンピュータで取り扱う場合が多くなります。
特定個人情報保護委員会
マイナンバーの適正な取扱いを確保するために国が設置した機関です。
具体的には、特定個人情報の取扱いに関する監視・監督、情報保護評価の指針の策定や評価書の承認、特定個人情報の保護についての広報・啓発などを行います。