マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度は、町民の皆さま一人一人に12桁の番号であるマイナンバー(個人番号)を一つ持ってもらい、国全体の色々な機関で持っている皆さまの個人情報が同一人のものと確認できることで、新しい情報連携の場面を作り出す社会基盤です。
マイナンバー制度の効果
(1)公平・公正な社会の実現
・行政サービスを行う機関が、対象者の所得や他の行政サービス受給状況などを、正確・広範囲に把握しやすくなります。
・不当に負担を免れることやサービス給付を不正に受けることを防止しやすくなります。
・本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
(2)利便性の向上
・添付書類の削減などで一定の行政手続が簡素化されます。
・行政機関などが自分の個人情報を利用した記録を確認したり、行政機関からの様々なサービス情報を受け取ったりできるようになります。(マイポータル)
(3)行政の効率化
・目的行政機関などで、情報の照合・転記・入力などに要している時間や労力が削減されます。
・行政機関内でも、それぞれの業務間で情報連携が進み、重複作業などの無駄が一定量削減されます。
マイナンバーの利用例
(1)年金の資格取得や確認・給付
(2)児童手当・生活保護など福祉分野の給付
(3)税務当局に提出する確定申告書・届出書・調書などに記載
(4)防災避難要支援者の把握・被災者生活の把握
マイナンバーカード
・希望者は、マイナンバーカード(個人番号カード)を申し込むことができます。
・マイナンバーカードは、プラスチック製の顔写真付きICカードで、行政機関の諸手続きで利用できるほか、身分証明書としても使うことができます。
・申請は、皆さんそれぞれが申請書と顔写真を国の機関に郵送で行っていただき、受け取りは三股町の窓口で本人確認の後にお渡しすることになります。
・マイナンバーカードの発行手数料は無料です。
主なスケジュール
平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が成立しました。これによりマイナンバー制度が始まり、今後は次のようなスケジュールで進行する予定です。
平成27年10月 マイナンバーの付番・通知
住民票を有する全ての町民に12桁のマイナンバー(個人番号)が、通知カード(紙製の簡易的なカード)により住民票の住所に通知されます。
平成28年1月 マイナンバーカードの交付
希望者の申請により国の機関から発行されたマイナンバーカードを、三股町役場の窓口において交付を始めます。
平成28年1月 マイナンバーの利用開始
・国の機関の間で情報連携が開始されます。
・年金・雇用保険・医療保険、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告の手続などで、申請書などにマイナンバーの記載を求められることとなります。
・民間事業者(雇用主)も、従業員のマインナンバーを把握したうえで、上記制度などへの対応を求められます。
平成29年7月 マイナンバーの利用拡充
・地方公共団体などの間で情報連携が開始されます。
・自分の個人情報がやり取りされた記録を確認できる『マイポータル』が始まります。
マイナンバー利用の制限
マイナンバー制度には、次のような制限や個人情報保護の対策が設けられています。
(1)利用分野の制限
マイナンバーの法律(番号法)により、マインナンバーを利用できる業務の分野は、次の分野だけに制限されています。
・社会保障分野(年金・雇用保険・医療保険・福祉給付など)
・税分野(確定申告・給与支払報告書・自動車税・住民税・資産税など)
・災害対策分野(防災対策・被災者台帳・債権支援金給付など)
(2)利用者の制限
番号法において表で明示された「個人番号利用事務実施者」のみが、マイナンバーを利用して個人情報を取り扱えます。国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などがそれにあたります。
民間事業者などは、マイナンバーを記載した書面の提出などを行うものとして、「個人番号関係事務実施者」として規定されています。
例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や市町村長(税務担当)が「個人番号利用事務実施者」となり、これらにマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが「個人番号関係事務実施者」となります。
(3)特定個人情報保護評価の実施
マイナンバーを含む個人情報ファイルを取り扱う行政機関などは、特定個人情報保護評価(PIA)を実施する必要があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
特定個人情報保護評価について(サイト内の別ページへリンク)
(4)その他
番号法によって、取得・利用・提供・保管・廃棄・委託について厳しい制限(範囲・目的)が設けられています。
マイナンバーの注意点
・マイナンバーは、一生使うものです。大切にしてください。
・法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
・他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
・民間事業者においても、従業員のマイナンバーの取扱に適切な安全管理措置を講じるため、組織としての対応が必要になります。
マイナンバーに関する問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
受付時間
平日:午前9時30分~午後8時
土日祝:午前9時30分~午後5時30分
(年末年始 12月29日~1月3日は除きます。)
・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
電話番号
○全国共通フリーダイヤル
0120-95-0178
○英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
0120-0178-26
・通知カード、マイナンバーカードに関すること
0120-0178-27
個人番号カードコールセンター
受付時間
全日:午前8時30分~午後8時
(年末年始 12月29日~1月3日は除きます。)
・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
電話番号
○全国共通ナビダイヤル
0570-783-578
○上記のダイヤルに繋がらない場合
050-3818-1250
○英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応
0570-064-738
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
FAXでのお問い合わせ
聴覚障がい者専用お問い合わせFAX番号
0120-601-785
・聴覚障がい者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けております。
・回答については「個人番号カードコールセンター」からFAXで送信します。
・下記の二つのお問い合わせを受け付けております。
1.マイナンバー制度、通知カード、マイナンバーカードに関するご質問
2.紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの一時停止処理のご依頼
・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
マイナンバーに関する特設ホームページ
デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」(サイト外のページへリンク)に、各種資料が掲載されています。