償却資産の申告について

償却資産の申告

 事業用資産をお持ちの方は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の三股町内における所有状況を申告していただきます。

 

申告について

12月中に税務財政課資産税係より申告書が送付されます。

必要事項を記載し税務財政課資産税係に提出してください。

次のような場合も、その旨申告書に記載してください。

 ◆合併・法人名・代表者の変更等があった場合。

 ◆償却資産の設置場所が他市町村になった場合。

申告の期限は1月31日です。

 

※新しく事業を開始した方など、申告書が送付されない場合はご連絡ください。

 

添付ファイル

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