固定資産税について
固定資産税とは
町内に所在のある土地・家屋・償却資産といった固定資産の所有者が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を町に納める税金です。
納税義務者
町内に所在する土地、家屋、償却資産の毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者が納税義務者となります
固定資産税の計算方法
土 地 分 税額 = 課税標準額 × 税率
家 屋 分 税額 = 課税標準額 × 税率
償却資産分 税額 = 課税標準額 × 税率
税率
固定資産税の税率 1.4%
※三股町では全国で多く用いられている標準税率を採用しています。
免税点
固定資産税の税額は、上記のとおり同一人が町内に所有する固定資産の課税標準額を合計した額を元に計算されます。ただし、土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、以下の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。これを免税点といいます。 免税点は土地、家屋、償却資産にわけて、それぞれ別に判断されます。そのため、全てが免税点未満の場合は固定資産税は課税されません。
課税標準額の免税点
土 地 30万円
家 屋 20万円
償却資産 150万円
評価のしかた
土地
地方税法第388条第1項で定められた固定資産税評価基準(以下、固定資産評価基準)によって、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
家屋
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
土地・家屋の特例等
【土地】 住宅用地に対する課税標準額の特例措置
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準額に特例措置が設けられています。
ただし、土地の面積に対して、その土地に建っている住宅の床面積を10倍した範囲内の面積までを対象としており、超えた分の面積には特例は受けられません。
1.小規模住宅用地
200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地は課税標準額が本来の額の6分の1となります。
2.一般の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般の住宅用地といいます。たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般の住宅用地となります。
一般の住宅用地は課税標準額が本来の額の3分の1となります。
【家屋】 新築住宅等に対する固定資産税の減額措置
新築された住宅については、課税初年度から一定期間にかぎり住宅分の
固定資産税が減額されます。 適用対象は次の1.の要件を満たす住宅で、
2.以降の制限などがあります。
1.対象住宅の要件
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)
※併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
床面積要件
50㎡以上280㎡以下であること
(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡以上280㎡以下)
※分譲マンションの場合『専有部分の床面積+持分で按分した共用
部分の面積』で判定します。
2.減額内容
3.以降の減額範囲内で、新築住宅にかかる固定資産税が2分の1
減額されます。
3.減額される範囲(床面積)
減額の対象となる床面積は120㎡までです。
床面積が120㎡を超える場合は、120㎡に相当する部分が減額
対象になります。
◆ 床面積が120㎡以下の住宅
税額の2分の1を減額
◆ 床面積が120㎡を超える住宅(ただし280㎡以下)
床面積120㎡分まで税額の2分の1を減額
(全床面積-120㎡)の分
本来の税額を課税
※併用住宅の場合、『居住部分』だけが減額の対象となり、店舗
や事務所などの『事業部分』は減額の対象となりません。
4.減額される期間
◆ 一般の住宅(下記以外) 3年間
◆ 3階建以上の中高層耐火住宅 5年間
◆ 長期優良住宅の認定を受けている住宅 5年間
(別途認定通知書の必要あり)
※長期優良住宅の認定を受けている、3階建以上の中高層耐火
住宅などは7年間となります。
償却資産について
課税の対象となる償却資産
事業の例
工場・商店・農業・病院・サービス業などの事業
アパート・駐車場などを貸し付けている方
償却資産の例
構築物・機械・工具・器具・備品など
償却資産の条件
耐用年数が1年以上で、取得金額10万円以上のもの ※3 ※4
※1 事業のために使用する上記のような物品などを償却資産といいます。
※2 土地と家屋は償却資産では取り扱いません。なお、家屋と構築物は区別されます。
※3 取得金額が10万円未満であっても、個別に資産に計上し通常の減価償却をしているものは含みます。
※4 取得金額が20万円未満であり、一括して3年間で償却しているものは含みません。