資産税係からのお願い
資産税係からのお願い
所有者が転出するときは
固定資産税を納める義務がある方が、単身赴任などで町外に転出するときは、本人に代わって納税する町内在住の方を納税管理人として届けていただくことをお勧めいたします。
町外にお住まいの方
町外にお住まいの納税者等で、住所・氏名に変更があった場合や、納税通知書の送付先に誤りなどがありましたら、資産税係までご連絡下さい。
建物を壊したら
建物を壊したとしても、その事実を資産税係が知ることは困難です。建物を壊したら、資産税係まで必ずご連絡下さい。課税されないよう登録を抹消します。なお、1月1日が課税の基準日ですので、課税されなくなるのは翌年度からとなります。
未登記の家屋の変更
未登記家屋の所有者が変更になったとしても、その事実を資産税係が知ることは困難です。未登記家屋をお持ちの方で、売買や相続などにより所有者の変更がありましたら、資産税係まで必ずご連絡下さい。
期間按分で課税はできません
1月2日以降に登記簿の所有権の異動があった資産などについて、所有年月の割合で固定資産税を分担されるような場合でも、三股町側で期間按分した課税の振分けはできません。あくまで1月1日現在の所有者に全額課税し納税いただくことになります。分担する場合には当事者間で調整いただくようお願いいたします。
課税明細書などの保管
納税通知書および課税明細書は4月上旬に発送します。納税義務者の土地や家屋の課税対象物件が記載されているほか、所得税や住民税などの申告にも使用できる書類ですので、紛失されないよう大切に保管して下さい。少なくとも10年間は保管されることをお勧めします。
現況図など
課税現況図の取得や土地一筆リストの閲覧については、税務財政課資産税係へお越しください。
このページに関するお問合せ先