日常生活用具の給付について
1.対象
身体障害者手帳の交付を受けている人、または難病患者であり、在宅で生活している人。ただし、ストーマ用装具、点字器、頭部保護帽、人口咽頭、T字状・棒状の杖、収尿器は、在宅以外(入院・入所)の人も対象とします。
介護保険の対象となる人は、介護保険の制度が優先されます。
2.内容
身体障害者手帳に記載されている障害等について、職業や日常生活の利便を図る
ために、日常生活用具の給付を行います。必ず、購入前に申請をしてください。
3.日常生活用具の種類
1 特殊寝台
・対象者
下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者
・障害者 ○
・障害児 -
2 特殊マット
・対象者
下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
3 特殊尿器
・対象者
下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
4 入浴担架
・対象者
下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
5 体位変換器
・対象者
下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
6 移動用リフト
・対象者
下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
7 訓練いす
・対象者
下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
8 訓練用ベッド
・対象者
下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
9 入浴補助用具
・対象者
下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
10 便器
・対象者
下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
11 T字状・棒状のつえ
・対象者
平衡機能又は下肢、体幹若しくは内部機能障害を有し、歩行障害を有する者(児童)
・障害者 ○
・障害児 ○
12 移動・移乗支援用具
・対象者
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
13 頭部保護帽
・対象者
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
・障害者 ○
・障害児 ○
14 特殊便器
・対象者
上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
15 火災警報器
16 自動消火器
・対象者
障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯
・障害者 ○
・障害児 ○
17 電磁調理器
・対象者
視覚障害2級以上の視覚障害者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として18歳以上の者
・障害者 ○
・障害児 -
18 歩行時間延長信号機用小型送信機
・対象者
視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
19 聴覚障害者用屋内信号装置
・対象者
聴覚障害2級以上の聴覚障害者で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
・障害者 ○
・障害児 -
20 透析液加温器
・対象者
腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析治療を行っている身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
21 ネブライザー(吸入器)
22 電気式たん吸引器
・対象者
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者。ただし、原則として学齢児以上の者。(医師の診断書または意見書が必要。)
・障害者 ○
・障害児 △ ※医師の意見書または診断書が必要
23 酸素ボンベ運搬車
・対象者
医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者
・障害者 ○
・障害児 -
24 盲人用体温計(音声式)
・対象者
視覚障害2級以上の視覚障所者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
25 盲人用体重計
・対象者
視覚障害2級以上の視覚障所者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。
・障害者 ○
・障害児 -
26 盲人用血圧計
・対象者
視覚障害2級以上の盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯
・障害者 ○
・障害児 △
27 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・対象者
難病患者で人工呼吸器を使用中であり、使用が必要と認められる者
・障害者 ○
・障害児 ○
28 携帯用会話補助装置
・対象者
肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障所を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
29 情報・通信支援用具
・対象者
上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)
・障害者 ○
・障害児 ○
30 点字ディスプレイ
・対象者
視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)身体障害者又は視覚障害1級を有し、必要と認められる者
・障害者 ○
・障害児 -
31 点字器
・対象者
視覚障害2級以上の視覚障害者(児)
・障害者 ○
・障害児 ○
32 点字タイプライター
・対象者
視覚障害2級以上の視覚障所者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者
・障害者 ○
・障害児 △
33 視覚障害者用ポータブルレコーダー
・対象者
視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
34 視覚障害者用活字文書読上げ装置
・対象者
視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
35 視覚障害者用拡大読書器
・対象者
視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
36 盲人用時計
・対象者
視覚障害2級以上の視覚障害者。なお、音声式時計は、手指の触覚に障所がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。
・障害者 ○
・障害児 -
37 聴覚障害者用通信装置(ファクシミリ)
・対象者
聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者
・障害者 ○
・障害児 △
38 聴覚障害者用情報受信装置(文字放送デコーダー)
・対象者
聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
・障害者 ○
・障害児 ○
39 人工喉頭
・対象者
喉頭摘出者(児)
・障害者 ○
・障害児 ○
40 点字図書
・対象者
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)
・障害者 ○
・障害児 ○
41 視覚障害者用地デジ対応ラジオ
・対象者
視覚障害2級以上の盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。児童にあっては原則として学齢児以上の者で、当該児童の世帯が視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。
・障害者 ○
・障害児 △
42 ストーマ装具
43 ストーマ代替品
・対象者
ストーマ造設者(児)
・障害者 ○
・障害児 ○
44 紙おむつ
・対象者
※初回申請時に医師の意見書が必要
・脳原性運動機能障害かつ意思表示困難な排便機能障害又は排尿機能障害者(児)
・二分脊椎による排便機能障害又は排尿機能障害者(児)
・障害者 ○
・障害児 △ ※3歳以上であり、在宅で生活している者
45 収尿器
・対象者
高度の排尿機能障害者(児)
・障害者 ○
・障害児 ○
46 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
・対象者
下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害者等であって障害程度3級以上の者。(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者。)
・障害者 ○
・障害児 ○
※1 障害者は18歳以上、障害児は18歳未満の人となります。
※2 「者・児区分」は「○」が対象、「△」が年齢制限による一部対象、「-」が対象外です。
4.負担額について
原則として購入する日常生活用具の基準額の1割が負担額となりますが、世帯の所得 ・課税額に応じて上限額が設定されています。
なお、基準額を超えた分については、本人負担となります。基準額は補装具ごとに異なります。
※ 障害者本人またはその配偶者(障害児の場合は、世帯員全員)のうち町民税所得割額が46万円以上の人がいる場合、日常生活用具支給の対象になりません。
5.申請について
身体障害者手帳、印かんをご持参ください。
6.申請関係様式
下記添付ファイルを参照ください。