障がい者(児)の日常生活用具給付事業の内容を拡充しました

令和5年4月1日から、障がい者(児)を対象とした「日常生活用具給付事業」の内容を拡充しました。主な変更点は以下のとおりです。

1 以下の日常生活用具を新たに種目追加しました

①自家発電機又は外部バッテリー(人工呼吸器用)

■対象者=

※以下の要件のいずれかに該当する方が対象。

① 呼吸器機能障害3級以上の者(児童)で、日常生活用具(自家発電機・外部バッテリー)給付にかかる意見書又は医師の診断書から、人工呼吸器が必要と認められる者(児童)

② 障害等級3級以上であって、手帳に記載されている原因疾病名及び自家発電機等意見書又は医師の診断書から、人工呼吸器が必要と認められる者(児童)

③ 難病患者については、人工呼吸器が必要と認められる者(児童)

■性能=人工呼吸器の機能を維持するためのものであって、介護者が容易に使用できるもの

■基準額=100,000円

■耐用年数=10年

 

自家発電機又は外部バッテリー(電気式たん吸引器用)

■対象者=

※以下の要件のいずれかに該当する方が対象。

① 電気式たん吸引器の対象者の要件を満たしている者(児童)

② 現に電気式たん吸引器の給付を受けている者(児童)

■性能=電気式たん吸引器の機能を維持するためのものであって、介護者が容易に使用できるもの

■基準額=50,000円

■耐用年数=10年

 

2 以下の日常生活用具の給付対象者を拡充しました

紙おむつ

■対象者=

※初回申請時に医師の意見書が必要。3歳以上の在宅で生活している方で、かつ以下の要件のいずれかに該当する人

・脳原性運動機能障害かつ意思表示困難な排便機能障害又は排尿機能障害者(児)

・二分脊椎による排便機能障害又は排尿機能障害者(児)

上肢機能障害2級以上及び下肢又は体幹機能障害2級以上、かつ療育手帳Aを所持している排尿又は排便の意思表示が困難で定時排泄等の排泄コントロールが困難な者(児童)

※下線箇所が、今回、新たに拡充されたものです。

■性能=紙おむつ

■基準額=12,000円

■耐用年数=1月

 

3 その他留意事項

・日常生活用具については、購入前に事前の申請が必要です。

・世帯の所得状況などによって、申請者が購入金額の一部負担をしないといけない場合があります。ご留意ください。

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