補装具の購入・修理について

1.対象

  ・身体障害者手帳の交付を受けた人

 ・障害者総合支援法の対象となる難病患者

※ただし、介護保険の対象となる人や労働者災害補償保険の対象となる人は、それらの制度が優先されます。また、医療で使用する治療用装具は、健康保険が優先されます。 

2.内容

    身体障害者手帳に記載されている障害や難病患者の、職業や日常生活の利便を図るために、補装具費の支給、給付された補装具の修理を行います。

※必ず、購入・修理前に申請してください。

3.補装具の種類

視覚障害者・児

盲人安全つえ・義眼・眼鏡・コンタクトレンズ

聴覚障害者・児

補聴器

音声・言語機能障害者・児

重度障害者用意思伝達装置

肢体不自由(障害)者・児

義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ

肢体不自由(障害)児

座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具

※障害者は18歳以上、障害児は18歳未満の人となります。 

肢体不自由(障害)児

心臓機能障害者・児

車椅子・電動車椅子

呼吸機能障害者

車椅子・電動車椅子

4.負担額について

  原則として購入・修理する補装具の基準額の1割が負担額となりますが、世帯の所得・課税額に応じて上限額が設定されています。
  なお、基準額を超えた分については、本人負担となります。基準額は補装具ごとに異なります。
 
※障害者本人またはその配偶者(障害児の場合は、世帯員全員)のうち町民税所得割額が46万円以上の人がいる場合、補装具費支給の対象になりません。 

5.申請について

身体障害者手帳をお持ちの方

身体障害者手帳、印鑑、その他必要書類(申請内容によって異なります)

難病患者の方

特定疾病医療受給者証、印鑑、その他必要書類(申請内容によって異なります)

6.申請関係様式

下記添付ファイルを参照ください。

添付ファイル
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