母子家庭等日常生活支援事業

1.母子家庭等日常生活支援事業をご存知です

 あなたが、病気等で日常生活を営むのに支障がある場合や、出張・冠婚葬祭・仕事で疾病等の子どもの面倒を見ることができない場合などに、介護人(ホームヘルパー)による一時的な生活援助や保育サービス等が受けられる事業です。

2.どんな場合に頼めるの?

1.冠婚葬祭
2.疾病
3.出産
4.看護
5.事故
6.災害
7.転勤
8.出張
9.技能習得のための通学
10.学校等の公的行事への参加
11.仕事で疾病等の子どもの面倒を見ることができない場合等

上記のような場合で、家族の世話ができない場合です。

3.手続きはどうするの?

派遣対象世帯となるには、事前に登録が必要です。
役場福祉課で登録の手続きをしてください。

4.どうすれば介護人(ホームヘルパー)を頼めるの?

三股町母子寡婦福祉会事務局に利用したい日の数日前に要請してください。
なお、連絡がとれない場合は、役場福祉課に連絡してください。

5.自己負担が必要ですか?

所得により、保育サービスで1時間あたり0~150円、生活援助で1時間あたり0~300円の自己負担が必要です。

6.ご注意

●派遣日数は、原則として10日です。
 ただし、やむをえない事情があると認められる場合は、必要最小限の範囲で延長できます。

●住所・家族構成等に変更があった場合(母子・父子家庭でなくなった場合も含む)は変更(廃止)届けが必要です。

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