寡婦家庭医療費助成制度
寡婦家庭の経済的負担及び精神的負担を軽減し、健康増進と福祉の向上を図るために、医療費の一部を助成する制度です。
1.助成対象者
三股町に住所があり、健康保険に加入しており、以下①~③をすべて満たす人。
①60~70歳の配偶者のいない女子
②かつて配偶者のいない女子として(配偶者と死別または離婚後に)、20歳未満の児童を扶養していたことがある人
③現在、扶養義務者と生計を同一にしていない人
(住民票・保険証ともに本人のみであること)
※以下に該当する人は対象となりません。
1.生活保護法、その他法令により医療費の全額給付を受けている人
2.前年(1~7月については前々年)の所得が一定の所得限度額を越えている人
2.申請に必要なもの
印かん
認め印可(シャチハタ不可)
預金通帳またはキャッシュカード
請求者名義のもの
保険証
請求者のもの
戸籍とう本
配偶者との離婚日、または死亡日が確認でき、かつ現在までの状況が
わかる戸籍が必要です。
所得課税証明書
H31年1月1日現在、三股町に住民登録がない人は、
H31年度所得課税証明書(H30年分)が必要です。
H31年1月1日に住民票があった市区町村から取り寄せてください。
3.助成内容
1か月の保険診療分の医療費のうち、自己負担額(1,000円/月/人)と保険者負担額(高額療養費・付加給付金)を除いた額を助成します。
★(1か月の保険診療分の医療費)-(高額療養費・付加給付金)-自己負担額(1,000円/月/人)=助成金額
※保険診療外のもの(入院時食事負担金、室料差額、おむつ代、薬の容器代、予防接種、検診など)については助成の対象となりません。
4.受給者証の使用方法と助成方法
受診される医療機関の所在地により異なります。ご注意ください。
三股町・都城市内
<自動償還払い>
保険証と一緒に「受給者証」を提示して、受診費用をお支払いください。
⇒受診月から3か月後の10日に1,000円を控除した助成額を指定の口座に振り込みます。
(受診月から2か月後に、病院から役場に自動的にデータが届きますので、払い戻しの手続きは不要です。)
※端数処理の関係上、若干の誤差が発生することがあります。また、高額療養費に該当している可能性がある場合や、データ調整の関係上、予告なく振り込みが遅れる場合があります。予めご了承ください。
上記以外
<払戻しの手続きが必要>
医療機関で受診費用をお支払いいただき、1年以内に払戻しの申請をしてください。
5.払戻しの手続きについて
印かん、保険証をお持ちになり、(A)(B)どちらかの方法で福祉課児童福祉係に申請してください。
診療月の翌月から1年以内の提出が有効となります。ご注意ください。
(A)「医療費助成申請(請求)書」に領収書(保険診療点数・一部負担金の明細が記載されたもの)を添付する。
(B)医療機関に「医療機関助成申請(請求)書」を記入してもらう。
こんなときに払戻しの手続きが必要です。
1.受給者証を提示せずに受診したとき
2.三股町・都城市以外の医療機関で受診したとき
3.柔道整復師(整骨院)で受診したとき
6.更新手続きについて
毎月7月末~8月に受給者証の更新手続きを行います。
未更新の場合、資格があっても助成は受けられませんので、更新通知が届きましたら期日内に手続きにお越しください。
7.限度額認定証について
医療費が高額になることが予想される(入院や手術の)場合は、事前に限度額認定証を取得することで、自己負担を軽減できます。
法定の自己負担限度額(医療機関の窓口で支払う金額の上限)は、被保険者の所得区分で異なります。
限度額認定証に関することにつきましては、加入先の健康保険にお問い合わせください。