国家賠償請求事件の確定判決に伴う町長のコメントについて
宮崎県地方裁判所令和5年(ワ)第344号 国家賠償請求事件につきまして、令和7年1月7日の確定判決を受けて、町長のコメントを添えて報告します。
1. 訴訟の概要
平成7年5月から令和4年8月まで三股町議会議員を務め、当時は議長職に在った原告に対して、三股町議会が科した懲罰処分(除名処分や出席停止処分)により、議事に参与して議決に加わるという議員として根本的な存在意義を剥奪され、処分を科した事実を「議会だより」に記載し、町民に配布したことで、多大な精神的苦痛を被ることになったとして、原告が国家賠償法第1条第1項に基づき、損害賠償金440万円を三股町(被告)に請求したもの
2. 確定判決の内容
被告は、原告に対し、22万円及びこれに対する令和5年9月22日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払うことの判決が、令和7年1月7日に確定した。
3. 判決の確定を受けての町の対応
令和7年1月31日の臨時議会において、賠償金220,000円及び遅延損害金9,162円の合計229,162円と弁護士費用を補正予算として上程し、可決されました。
判決の確定に伴い、訴訟事由にある原告に科した事実を『議会だより』に記載し町民に配布した事を鑑みて、今回の訴訟事案の経緯についても町HP、報道機関等を通じて町民に公表すべきと判断したものです。
4. 町長のコメント
今回の判決は、町議会の「原告に対する除名処分」が過重であり、処分の目的も不相当、つまり裁量権の逸脱乱用であることから、町は原告に200,000円の慰謝料と弁護士費用20,000円を支払えとの内容です。
争点である除名処分の判断は、町議会の決定であることから、町は判決文を添付し、この判決についての町議会の意向を尋ねたところ『意見なし』との回答でありました。
この回答は、議会が『判決を受け入れる』と理解した上で、弁護士と相談し、判決を覆すことは難しいとの判断から、判決を受け入れることを決定しました。
町民の皆様には、この件で多大なご心配をおかけするとともに、弁護士費用、慰謝料等、(約150万円)の支払いに至ったことを心からお詫び申し上げます。