地域生活支援拠点について

地域生活支援拠点とは

 地域生活支援拠点とは、障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、地域全体で支援する体制を構築するものです。

 本町では三股町障がい者自立支援協議会を中心に協議した結果、地域の実情を踏まえ、令和5年度より面的整備型(地域における複数の機関が分担して機能を担う体制)での体制づくりを進めることとなりました。

 

地域生活支援拠点の機能

相談

 基幹相談支援センター、相談支援事業所とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

緊急時の受入れ・対応

 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

体験の機会・場の提供

 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

専門的人材の確保・養成

 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した 障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、人材の養成を行う機能

地域の体制づくり

 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

障害のある方の緊急時の受入れについて

 介護者(ご家族等)の急病や事故などのやむを得ない理由により、残された本人が居宅で生活を維持できない場合などの緊急時に、短期入所等の利用の支援を受けることができます。利用にあたっては、事前登録が必要になります。緊急時には、その登録情報に基づいて、三股町障害者基幹相談支援センターに配置されているコーディネーターが短期入所等の障害福祉サービス事業所と連携し、適切にサービスが利用できるよう支援します。

登録方法

 ◆担当の相談支援専門員がいる場合

  担当の相談支援専門員を通じて、基幹相談支援センターにご相談ください。

 ◆担当の相談支援専門員がいない場合

  直接、基幹相談支援センターにご相談ください。

 【三股町障害者基幹相談支援センター(三股町社会福祉協議会内)】

 住所:三股町大字樺山3384番地2

 電話:0986−57−7337

地域生活支援拠点事業所の登録

 地域生活支援拠点の機能を担う事業所については、町への登録手続きが必要です。「登録申請書」と「どの支援機能を担うかを記載した運営規程」を町に提出してください。

地域生活支援拠点事業所一覧

 添付ファイルの「三股町地域生活支援拠点事業所一覧」にてご確認ください。

添付ファイル

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