不適切な事務処理による職員の処分について

職員の不適切な事務処理による処分について、令和7年6月18日付けで、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。

 このたび、町職員の不適正な事務処理により、多大なご迷惑をお掛けいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。このような事案が再び起こらないよう、報告・連絡・相談の徹底、チェック体制や再発防止策の徹底を図り、あらためて法令遵守、公務員倫理及び服務規律の確保に取り組み、町政に対する町民の皆様の信頼回復に向けて職員一丸となって邁進してまいります。

                        三股町長 木佐貫 辰生

 

事案の概要

 教育課において担当していた町体育館、中央テニスコート、第6地区分館の3施設の令和6年度脱炭素化推進事業(照明LED切換工事)に関し、それぞれで事業を発注・施工するところ、当事者3名で令和6年9月11日に契約を1本化して工事を発注し、また、令和7年1月27日に工期変更のため変更契約を締結した。契約を1本化したことにより契約金額が5,000万円を超えており、この2件の契約は、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定に基づく議会に付すべき事案であるが、当事者にその認識がなく、議会への議案の上程手続きを行わなかったことで、令和7年第3回5月臨時会において追認として、2件の議案を提出することとなったもの。

1 被処分者及び処分内容

【当事者】
教育課 課長補佐(50代) 戒告
教育課 係長(40代) 戒告
教育課 主査(40代) 戒告
※令和6年度当時の所属及び職による

【管理監督者】
教育課 課長(50代) 戒告
教育課 対策監兼課長補佐(50代) 戒告
※令和6年度当時の所属及び職による

2 処分年月日 令和7年6月18日(水)

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