不適切な事務処理による職員の処分について
職員の不適切な事務処理による処分について、令和5年9月8日付けで、地方公務員法第29条第1項に規定する懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
このたび、町職員の不適正な事務処理により、多大なご迷惑をお掛けいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。このような事案が再び起こらないよう、報告・連絡・相談の徹底、チェック体制や再発防止策の徹底を図り、あらためて法令遵守、公務員倫理及び服務規律の確保に取り組み、町政に対する町民の皆様の信頼回復に向けて職員一丸となって邁進してまいります。
三股町長 木佐貫 辰生
処分1
当事者が在籍している町民保健課において担当していた令和4年度コロナウイルスワクチン接種体制確保事業国庫補助金および令和4年度コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金(以下、補助金・負担金という。)の申請・請求事務に関し、申請内容の確認を怠ったことで、補助金・負担金の積算を誤ったまま申請し、本来受けられるべきだった補助金・負担金それぞれ3,063,615円、6,823円の損害を町に与えたもの。
1 当事者及び処分内容
所 属 町民保健課
職 名 課長補佐
年 齢 50代
処分内容 減給1カ月(10分の1)
2 処分年月日 令和5年9月8日(金)
3 国からの未交付分補助金・負担金への対応
町一般財源にて補助金3,063,615円、負担金6,823円相当額をそれぞれ負担した。
4 その他
【管理監督者責任】【事業共同遂行者責任】として、懲戒処分ではありませんが、以下のとおり処分しました。
【管理監督者】
所 属 町民保健課
職 名 課長
年 齢 50代
処分内容 訓告
【事業共同遂行者】
所 属 町民保健課
職 名 主幹兼係長
年 齢 50代
処分内容 口頭注意
処分2
当事者は、町農業再生協議会(以下、町協議会という。)の事務局員として、県農業再生協議会(以下、県協議会という。)から受託した令和4年度肥料価格高騰対策事業補助金の余剰金返還時に、あらかじめ金融機関職員に確認していた口座振込手数料が110円不足することが判明した際、適正な事務処理を怠り、同不足額を私費で支払う不適正な事務処理をしたほか、上司に私費立替を報告せず、同金融機関が支払ったと虚偽の報告をし、その報告を正当化するために、同金融機関職員に口裏を合わせるよう指示した。
1当事者及び処分内容
所 属 農業振興課
職 名 係長
年 齢 40代
処分内容 減給1カ月(10分の1)
2 処分年月日 令和5年9月8日(金)
3 私費立て替え払い・虚偽報告への対応
私費立替分については、町協議会の監査で、令和5年度事業で相殺することを報告・了承され、その旨県協議会へ報告後、本人への返還を完了した。虚偽報告については、金融機関職員及びその上司に当事者の上司が謝罪し、町協議会監査委員への事情説明と結果を報告した。
4 その他
【管理監督者責任】として、懲戒処分ではありませんが、以下のとおり処分しました。
【管理監督者】
所 属 農業振興課
職 名 課長
年 齢 50代
処分内容 訓告
所 属 農業振興課
職 名 課長補佐
年 齢 40代
処分内容 訓告
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