納付が難しいとき(免除・納付猶予について)

保険料を納められないとき

 経済的な理由などで保険料を納められないときなどのために保険料の免除制度があります。お早めに役場へご相談ください。

1.法定免除

 第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。

(1) 障害基礎年金、障害厚生年金障害共済年金(1、2級)などを受けるとき。

(2) 生活保護法による生活扶助を受けるとき。

(3) 国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき。

必要なもの

・マイナンバーカード(通知カード)または年金手帳(基礎年金番号通知書)
・身分証明書(運転免許証など)
・生活保護決定通知書など
・施設長の証明など

2.免除申請

 第1号被保険者が次のようなとき、保険料の納付が困難であれば申請して承認を受けることによって保険料が免除されます。ただし、学生、任意加入者および国民年金基金加入者は、申請できません。(学生は、学生納付特例があります。)

(1) 地方税法上の年間所得(被保険者、被保険者の配偶者、被保険者の属する世帯の世帯主)が一定額以下であるとき。

(2) 被保険者またはその世帯の人が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受けているとき。

(3) 地方税法の障害者または寡婦で、年間所得(被保険者、被保険者の配偶者、被保険者の属する世帯の世帯主)が一定額以下であるとき。

(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上であるとき。

(5) 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。

(6) 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。

必要なもの

・マイナンバーカード(通知カード)または年金手帳(基礎年金番号通知書)
・身分証明書(運転免許証など)

・失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請する場合は、離職票や雇用保険受給資格者証などの証明書類

・代理人が手続きをする場合は委任状

注意

・被保険者・配偶者・世帯主の前年度の所得によって承認・不承認が審査され、さらに承認される免除も異なります。

※税の申告をされていない場合は却下になることがあります。

所得による免除の基準 【令和4年度】

全額免除

免除の所得基準額

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

月額保険料額

0円

納付猶予(20歳以上50歳未満)

免除の所得基準額

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

月額保険料額

0円

被保険者・配偶者の前年度の所得を審査します。(世帯主は審査対象外)

4分の3免除

免除の所得基準額

88万円+(扶養親族等の数×38※万円)+社会保険料控除額等

月額保険料額

4,150円

半額免除

免除の所得基準額

128万円+(扶養親族等の数×38※万円)+社会保険料控除額等

月額保険料額

8,300円

4分の1免除

免除の所得基準額

168万円+(扶養親族等の数×38※万円)+社会保険料控除額等

月額保険料額

12,440円

 

※扶養親族が老人控除対象配偶者、老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円になります。

 

継続審査とは

免除申請をする時に翌年度以降も免除等を希望し、全額免除または納付猶予が承認された場合、翌年度以降の申請書の提出が省略できる制度です。

ただし、失業や倒産などの離職が理由で全額免除に該当した方は、継続申請は認められませんので、翌年度も申請書の提出が必要です。

また半額免除や4分の3免除、4分の1免除の方も毎年申請が必要です。

 

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