新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、特例措置として本人申告の所得見込額を用いた手続きにより、国民年金保険料申請(学生の人は学生納付特例)が可能となりました。
対象となる人
以下のいずれにも該当する人が対象になります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で業務が失われた等により収入が減少したこと。
2.収入の減少により相当程度まで所得の低下が見込まれること
令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。
注意:令和2年2月以降の任意の月における収入額を、12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して算出する。
注意:免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。世帯主や配偶者の所得が国民年金保険料免除基準を超える場合は該当しないことがあります。
審査の対象となる期間
令和2年2月分から令和2年6月分まで
申請に必要なもの
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の人は学生納付特例申請書)
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
※所得見込額を確認できる書類の添付は必要ありませんが、申立書の記入内容を確認するため、日本年金機構から当該書類の提示又は提出を求める場合がありますので、申請後2年間は保管してください。
その他
制度の詳細や申請書類のダウンロードについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
失業や退職、事業の旧廃止により保険料の納付が困難な場合は、「所得の申立書」がなくても雇用保険被保険者離職票等の添付による免除申請ができます。