新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除の特例措置について

 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。

対象となる人

以下のいずれにも該当する人が対象になります。

1.新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で業務が失われた等により収入が減少したこと。

2.収入の減少により相当程度まで所得の低下が見込まれること

令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。

 

注意:令和2年2月以降の任意の月における収入額を、12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して算出する。                      ※申請年度で、計算に用いることができる任意の月の期間が異なります。

注意:免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。世帯主や配偶者の所得が国民年金保険料免除基準を超える場合は該当しないことがあります。

審査の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1ヶ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

<免除猶予>

令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

<学生納付特例>

令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)

令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

申請に必要なもの

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の人は学生納付特例申請書)

2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

3.マイナンバーカード(通知カード)または年金手帳(基礎年金番号通知書)

4.身分証明書(運転免許証など)

5.代理人が手続きをする場合は委任状

(注)学生の人は、上記1~5にあわせて在学期間がわかる学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面の写しを含む)または在学証明書(原本)が必要です。

 

※所得見込額を確認できる書類の添付は必要ありませんが、申立書の記入内容を確認するため、日本年金機構から当該書類の提示又は提出を求める場合がありますので、申請後2年間は保管してください。

 

その他

 制度の詳細や申請書類のダウンロードについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ(外部サイト)

 

 失業や退職、事業の旧廃止により保険料の納付が困難な場合は、「所得の申立書」がなくても雇用保険被保険者離職票等の添付による免除申請ができます。

 

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