産前産後期間の免除制度について

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産をされた際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

 

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方

 

免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

 

施行日

平成31年4月1日

 

申請方法

〇出産予定日の6か月前から届出可能です。

〇平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。

 

必要なもの

・マイナンバーカード(通知カード)または年金手帳(基礎年金番号通知書)

・本人確認書類(運転免許証など)

・出産前に届書を提出する場合は母子健康手帳など

※出産後に届書を提出する場合は原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類

・代理人が手続きする場合は委任状

※委任状は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

 

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