国民年金について

国民年金に加入する人

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入します。加入者のことを「被保険者」といい、保険料の納め方で下記の三つの種別に分けられています。

第1号被保険者

加入する人

自営業・農林業・学生等

加入の手続き

お住まいの市町村の国民年金係またはお近くの年金事務所

保険料の納め方

日本年金機構が発行する納付書で金融機関、コンビニなどで納めます。

またクレジットカード・口座振替での納付もできます。(その場合は別途申出書の提出が必要となります。)

第2号被保険者

加入する人

厚生年金や共済組合に加入している人

加入の手続き

勤務先の事業主が手続きをします。

保険料の納め方

給料から源泉徴収されますので、個人で納める必要はありません。

第3号被保険者

加入する人

第2号被保険者に扶養されている妻(夫)

加入の手続き

第2号被保険者の勤務先を経由して手続きをします。

保険料の納め方

第2号被保険者が加入している年金制度が負担していますので、個人で納める必要はありません。

任意加入被保険者(希望により加入)

1.日本国内に住む60歳以上65歳未満の人

○60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たすことができない人は、65歳になるまで任意で加入して不足期間を満たすことができます。(昭和40年4月1日までに生まれた人は、70歳になるまで加入できます。)

○すでに資格期間を満たしているが、年金額を満額に近づけたい人は、65歳になるまで加入できます。

2.海外に住む20歳以上65歳未満の日本人

海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の人であれば国民年金に任意加入することができます。

こんなときには届出

会社を退職したとき(第2号被保険者でなくなったとき)

届出先

③町民保健課国保年金係の窓口またはお近くの年金事務所

必要なもの

・マイナンバーカード(通知カード)または年金手帳(基礎年金番号通知書)

・身分証明書(免許証など)

・退職年月日を証明できる書類 (資格喪失連絡票・離職票など)

・本人または世帯主以外が手続きをする場合は委任状

配偶者の扶養からはずれたとき

届出先

③町民保健課国保年金係の窓口またはお近くの年金事務所

必要なもの

・マイナンバーカード(通知カード)または年金手帳(基礎年金番号通知書)

・身分証明書(免許証など)

・扶養からはずれた年月日を証明できる書類 (資格喪失連絡票・離職票など)

・本人または世帯主以外が手続きをする場合は委任状

会社や役所などに就職して、厚生年金や共済組合に加入したとき

届出先

勤務先

必要なもの

勤務先にお問い合わせください。

配偶者の扶養になったとき

届出先

配偶者の勤務先

必要なもの

配偶者の勤務先にお問い合わせください。

任意加入するとき(海外任意加入・高齢任意加入)

届出先

③町民保健課国保年金係の窓口またはお近くの年金事務所

必要なもの

・マイナンバーカード(通知カード)または年金手帳(基礎年金番号通知書)

・身分証明書(免許証など)

・代理人が手続きをする場合は委任状

※平成20年4月から、60歳以降の任意加入者の保険料納付については口座振替が原則化されました。そのため預(貯)金通帳、届出印が必要となる場合がございます。また配偶者の年金番号がわかるものを必要とする場合もございます。

付加保険料納付を申請するとき

届出先

③町民保健課国保年金係の窓口またはお近くの年金事務所

必要なもの

・マイナンバーカード(通知カード)または年金手帳(基礎年金番号通知書)

・身分証明書(免許証など)

・代理人が手続きをする場合は委任状

口座振替の開始・変更・停止をするとき

届出先

年金事務所・金融機関・郵便局・農協など

必要なもの

・年金手帳または基礎年金番号通知書(年金番号がわかるもの)

・身分証明書(免許証など)

・預(貯)金通帳

・通帳の届出印

・代理人が手続きをする場合は委任状

保険料を納めるのが困難なとき(申請免除)

届出先

③町民保健課国保年金係の窓口またはお近くの年金事務所

必要なもの

・マイナンバーカード(通知カード)または年金手帳(基礎年金番号通知書)

・身分証明書(免許証など)

・失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請する場合は、離職票や雇用保険受給資格者証などの証明書類

・代理人が手続きをする場合は委任状

学生で保険料を納めるのが困難なとき(学生納付特例)

届出先

③町民保健課国保年金係の窓口またはお近くの年金事務所

必要なもの

・マイナンバーカード(通知カード)または年金手帳(基礎年金番号通知書)

・身分証明書(免許証など)

・在学期間がわかる学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面の写しを含む)または在学証明書(原本)

・代理人が手続きをする場合は委任状

65歳になって初めて年金をもらうとき(老齢基礎年金)

届出先

・第1号被保険者期間のみ
→ ③町民保健課国保年金係の窓口またはお近くの年金事務所

・第3号被保険者期間を含む
→ お近くの年金事務所

障害基礎年金を請求するとき

届出先

第1号被保険者期間中に初診日がある人、20歳前または60歳以上65歳未満の間に初診日がある人
→③町民保健課国保年金係の窓口またはお近くの年金事務所

第3号被保険者期間中に初診日がある人
→ お近くの年金事務所

国民年金加入中に死亡したとき
(障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金の請求についてのみ)

届出先

③町民保健課国保年金係の窓口またはお近くの年金事務所

国民年金受給中に死亡したとき
(死亡届・未支給年金等の請求)

届出先

③町民保健課国保年金係の窓口またはお近くの年金事務所

 

※手続きや相談のときはマイナンバーカード(通知カード)または年金手帳(基礎年金番号通知書)を必ず持参してください。また、その他に書類などが必要になることがありますので、手続きの前に届出先に電話等で必ずご確認ください。

 

※委任状は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

 

都城年金事務所
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