出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)について
このたび、全ての妊婦・子育て家庭が、安心して出産・子育てができる環境整備に向けて、出産・子育て応援交付金事業を国が創設しました。
三股町においても、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近に相談に応じ必要な支援を行う「伴走型相談支援」の充実を図るとともに、出産・子育ての経済的負担を軽減するため、現金給付による「経済的支援」を一体的に実施します。
事業開始日
令和5年3月1日
事業内容及び対象者
伴走型支援・経済的支援ともに申請時点で本町に住民票がある人が対象になります。
伴走型相談支援
全ての妊産婦に対し、妊娠期(妊娠届出時、妊娠8か月頃)と出産後(生後2~4か月頃)に面談を通して、必要なサービスや相談支援につなげ、子育てに必要な切れ目ない支援を行います。
経済的支援(所得制限なし)
出産応援給付金(妊婦一人あたり5万円)
・令和4年4月1日以降に妊娠届を出した妊婦(産科医療機関を受診して医師による妊娠の確認を受けている人)
・令和4年4月1日から令和5年2月28日に出生した児童の母
※妊娠届出後に、流産・死産となった場合でも、出産応援給付金の対象となります。
子育て応援給付金(生まれた児一人あたり5万円)
令和4年4月1日以降に生まれた児の養育者
申請方法
・出産応援給付金の申請は、母子手帳交付時の面談の際に案内します。
・子育て応援給付金の申請は、生後2~4か月頃を目途に「乳児全戸訪問」にて面談を実施した際に案内します。
※令和4年4月1日~令和5年2月28日に生まれた児童を養育されている方、妊娠届を提出された方については、順次郵送にて申請書を送付しています。
その他
三股町へ転入された方
三股町に転入された方(三股町外から引っ越してきた方)は、転入前の自治体で出産応援給付金(妊娠中)、子育て応援給付金(出産後)を受給していた場合は、三股町では受給できません。
例:転入前の自治体で妊娠届を提出し、出産応援給付金を受給した後、妊娠中に三股町に転入した場合
→三股町では出産応援給付金が受け取れません。出産後に子育て応援給付金を受け取ることは可能です。
※出産応援給付金・子育て応援給付金は、国の「出産・子育て応援交付金事業」に基づいた事業で給付された現金・クーポン等を指します。転入前の自治体で出産応援給付金・子育て応援給付金に該当するものを受給したかどうかは、転入前の自治体にご確認ください。