軽自動車税

 令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じ、「軽自動車税(環境性能割)」(町税)が創設されました。これに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更され、軽自動車税は、環境性能割と種別割の2つで構成されることになりました。

 なお、当分の間、「軽自動車税(環境性能割)」の賦課徴収は宮崎県が行います。

1_1.軽自動車税(種別割)

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有者に対して課税されます。

1_2.納税義務者

 軽自動車税(種別割)の納税義務者は、4月1日現在、町内に主たる定置場所のある軽自動車等の所有者になります。

 ただし、軽自動車等の売買があった場合、売主が当該軽自動車等の所有権を留保(割賦販売により)しているときは、買主を当該軽自動車等の所有者とみなして、買主に課税されます。

 また、自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。このため、4月2日以降に廃車や譲渡をした場合でも、当年度分は課税されることになります。

1_3.軽自動車税(種別割)の税率

①原動機付自転車、二輪の軽自動車等

原動機付自転車

●二輪のもの 50cc以下        2,000円

●二輪のもの 50cc超90cc以下     2,000円

●二輪のもの 90cc超125cc以下    2,400円

●三輪以上のもの(ミニカー)50cc以下   3,700円

小型特殊自動車

●農耕用 2,400円

●その他 5,900円

軽二輪車

●125cc超250cc以下 3,600円

小型二輪車

●250ccを超えるもの   6,000円

②三輪及び四輪以上の軽自動車

 最初の新規検査を受けた年月によって、次のように税額が適用されます。最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。

(ア) 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けたもの
(イ) 最初の新規検査から13年を超えるもの(重課税率)
(ウ) (ア)(イ)以外のもの

四輪以上

●乗用
 ・自家用
  (ア)  10,800円
  (イ)  12,900円
  (ウ)   7,200円
 ・営業用
  (ア)   6,900円
  (イ)   8,200円
  (ウ)   5,500円

●貨物
 ・自家用
  (ア)   5,000円
  (イ)   6,000円
  (ウ)   4,000円
 ・営業用
  (ア)   3,800円
  (イ)   4,500円
  (ウ)   3,000円

三輪

  (ア)   3,900円
  (イ)   4,600円
  (ウ)   3,100円

重課税率の適用年度について

・重課税率の判定基準は、最初の新規検査を受けた年月(初度検査年月)から13年経過しているかということになります。購入された年月と最初の新規検査を受けた年月が違う場合がありますので、ご注意ください。

・重課税率の適用年度は次のとおりとなります。

令和2年度から適用の場合

最初の新規検査を受けた年月(初度検査年月)が平成19年3月以前の車両

令和3年度から適用の場合

最初の新規検査を受けた年月(初度検査年月)が平成20年3月以前の車両

令和4年度から適用の場合

最初の新規検査を受けた年月(初度検査年月)が平成21年3月以前の車両
 
※令和5年度以降も同様に最初の新規検査年月から13年経過した年度から適用されます。

三輪及び四輪以上の軽自動車のグリーン化特例について

 4月1日から翌年3月31日の間に、最初の新規検査を受けた一定の性能を持つ三輪及び四輪以上の軽自動車は、初年度分の軽自動車税(種別割)に限り、その燃費性能に応じたグリーン化特例が適用されます。
 
●軽減割合と対象車両の燃費基準                      燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

(ア)  電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車 等  概ね75%軽減

(イ)  【乗用営業用】  

       平成30年排ガス規制50%低減又は

        平成17年排ガス規制75%低減

       かつ令和2年度燃費基準達成 

       +令和12年度燃費基準90%達成   概ね50%軽減                                             

(ウ)  【乗用営業用】

       平成30年排ガス規制50%低減又は

        平成17年排ガス規制75%低減

       かつ令和2年度燃費基準達成

       +令和12年度燃費基準70%達成   概ね25%軽減

四輪以上

●乗用
 ・自家用
  (ア) 2,700円
  (イ) 適用なし
  (ウ) 適用なし
 ・営業用
  (ア) 1,800円
  (イ) 3,500円
  (ウ) 5,200円

●貨物
 ・自家用
  (ア) 1,300円
  (イ) 適用なし
  (ウ) 適用なし
 ・営業用
  (ア) 1,000円
  (イ) 適用なし
  (ウ) 適用なし

三輪

  (ア) 1,000円
  (イ) 2,000円
  (ウ) 3,000円

1_4.軽自動車税(種別割)の申告の手続き

 各車両の申告先(手続き場所)は次のとおりです。

原動機付自転車

●二輪のもの 50cc以下
●二輪のもの 50cc超90cc以下
●二輪のもの 90cc超125cc以下
●三輪以上のもの(ミニカー)50cc以下
●小型特殊自動車
 ・農耕用
 ・その他

申告(手続き場所)

税務財政課 住民税係
〒889-1995 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1
電話 0986-52-9638

※手続きに必要なものは、次のとおりです。

新規登録・名義変更・車台変更

・手続きされる方の本人確認書類(運転免許証等)
・販売・譲渡証明書

廃車

・手続きされる方の本人確認書類(運転免許証等)
・使用していた標識(ナンバープレート)

軽二輪及び二輪の小型自動車

●軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)
●二輪小型自動車(250ccを超えるバイク)

申告(手続き場所)

宮崎運輸支局                               〒880-0925 宮崎県宮崎市大字本郷北鵜戸尾2735-3
電話 050-5540-2088
※必要な書類など詳しい内容は直接お問い合わせください。

三輪及び四輪以上の軽自動車(660cc以下のもの)

申告(手続き場所)

軽自動車検査協会 宮崎事務所                
〒880-0925 宮崎県宮崎市大字本郷北鵜戸尾2729-4
電話 050-3816-1760
※必要な書類など詳しい内容は直接お問い合わせください。

 

2_1.軽自動車税(環境性能割)

 軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

 軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は宮崎県が行います。

問い合わせ先

都城県税・総務事務所                               〒885-0024 宮崎県都城市北原町24-21
電話 0986-23-4589
※詳しい内容は直接お問い合わせください。

 

添付ファイル
販売・譲渡証明書.docx (WORD形式 14KB)
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