身体障害者等に対する減免申請について

軽自動車税の減免申請について

 身体障害者手帳などを持っている人のために使用される軽自動車などで、一定の要件に該当する場合は、納税義務者の申請により軽自動車税が減免されます。

軽自動車税の減免対象となる車

次の①、②、③、④のいずれかに該当する場合、軽自動車税の減免対象となります。

対象①

軽自動車等の所有者(納税義務者)

身体障害者など

運転者

身体障害者など本人

対象②

軽自動車等の所有者(納税義務者)

身体障害者など

運転者

身体障害者などと生計を一にする人

その他の要件

継続して、身体障害者などで18歳以上の人の通学・通院・通所もしくは仕事のために運転する場合

対象③

軽自動車等の所有者(納税義務者)

身体障害者などまたは身体障害者などと生計を一にする人

運転者

身体障害者などと生計を一にする人

その他の要件

継続して、ア)、イ)のいずれかに該当する人の通学・通院・通所もしくは仕事のために運転する場合

 ア)身体障害者などで18歳未満の人
 イ)療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

対象④

軽自動車等の所有者(納税義務者)

身体障害者など

運転者

当該身体障害者などを常時介護する人

その他の要件

日常的に当該身体障害者など(身体障害者などのみで構成される世帯に属する者に限る。)の通学・通院・通所もしくは仕事のために運転する場合


※所有者名義とは、単なる所有ではなく、車検証の所有者又は使用者の名義になっていることを意味します。

※「身体障害者など」は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかに該当する手帳の交付を受けたものをいいます。

※①から④に該当しても、障害の等級・程度によっては減免できない場合がありますので、あらかじめご相談ください。

【注意事項】

 減免の対象は、普通自動車も含めて、身体障害者等1人につき1台です。普通自動車税で減免手続きを受けられている場合は、軽自動車税での減免申請はできません。

※普通自動車税の減免に関するお問い合わせは、
 都城県税・総務事務所 (☎0986-23-4516)

申請期間

減免申請期間は、4月1日から納期限の5月31日まで

※ただし、土・日・祝日を除きます。また、申請手続きは、受付期間中のみとなりますので、ご注意下さい。

申請の時に持ってくるもの

 平成28年度から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、軽自動車税の減免申請書にマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することとなりました。申請書に記載された個人番号確認を行います。

【持ってくるもの】

①軽自動車税減免申請書 ※窓口にあります。

②個人番号確認書類

本人(納税義務者)が申請する場合

個人番号カード
 ※個人番号カードを持っていない場合は、次の書類のいずれかをご準備下さい。
  ・通知カード
  ・個人番号が記載された住民票
  ・個人番号が記載された住民票記載事項証明書 

代理人(納税義務者以外の人)が申請する場合

上記の書類の写し
【注意】代理人の方が申請する場合、別に委任状が必要となります。

③障害などを証明するもの
 ※身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳

④運転免許証(申請対象の軽自動車等を運転する人の分)

⑤車検証

⑥印鑑(認め印可)

※身体障害者等の本人以外が運転する場合、各種証明書類が必要となる場合があります。

※代理人(納税義務者以外の人)が申請する場合、手続きに来られた人の本人確認の書類が必要となります。

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