三股町立地適正化計画を公表します
本町では、「三股町立地適正化計画」令和3年を7月1日に施行しました。
三股町では、人口減少や高齢化社会に対応した持続可能な都市の実現に向け、コンパクトなまちづくりを推進する具体的な戦略として都市再生特別措置法に基づく「三股町立地適正化計画」を策定しました。
本計画の施行に伴い、対象行為については、工事概要などを届け出る必要があります。
三股町立地適正化計画について
三股町立地適正化計画【本編】
本編(全編)
本編(各章分割)
06_第3章_誘導施策について[PDFファイル/132KB]
三股町立地適正化計画【概要版】
三股町立地適正化計画【パンフレット】
三股町立地適正化計画【パンフレット】[PDFファイル/2MB]
届出制度の概要
都市計画区域内において、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合、または、都市機能誘導区域外で誘導施設の整備を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに町への届け出が必要になります。
また、都市機能誘導区域内において誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合にも、その30日前までに町への届け出が必要となります。
なお、本計画は、誘導施設の緩やかな誘導を図るため届出を求めますが、立地を規制するものではありません。
届出対象行為(居住誘導区域外で届出対象となるもの)
開発行為
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
・1戸または2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為
・3戸以上の住宅を建築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合
届出対象行為(都市機能誘導区域外で届出対象となるもの)
開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物の改築または建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
届出対象行為(都市機能誘導区域内で届出対象となるもの)
・誘導施設を休止し、または廃止する場合
※各誘導区域や誘導施設の詳しい内容については、届出制度の手引きを確認ください。
届出制度の手引き
三股町立地適正化計画 届出制度の手引き[PDFファイル/930KB]
届出の様式
居住誘導区域外における届出
【様式10】居住誘導区域外の開発行為 [Wordファイル/19KB]
【様式11】居住誘導区域外の建築行為等 [Wordファイル/22KB]
【様式12】居住誘導区域外の開発行為、建築行為等の変更 [Wordファイル/18KB]
都市機能誘導区域外における届出
【様式18】都市機能誘導区域外の開発行為 [Wordファイル/19KB]
【様式19】都市機能誘導区域外の建築行為等 [Wordファイル/21KB]
【様式20】都市機能誘導区域外の開発行為、建築行為等の変更 [Wordファイル/18KB]
都市機能誘導区域内における届出
【様式21】都市機能誘導区域内の誘導施設の休廃止 [Wordファイル/19KB]
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