三股町介護予防支援等の事業の基準及び地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例(結果公開中【意見:0】)

 案件名

三股町介護予防支援等の事業の基準及び地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例

状況

結果公開中(意見:0)

募集期間

2015年1月20日から2015年2月23日まで

公表場所

(1)三股町ホームページでの閲覧・ダウンロード
(2)役場担当課(福祉課介護高齢者係)での閲覧・配布
  閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までです。
  但し土・日曜日、祝日は除きます。

提出方法

 (1)郵便
 (2)フアクシミリ
 (3)電子メール
 (4)担当課(福祉課)への書面による提出
 *提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
 *提出は担当課が指定する様式にて書面で提出して下さい。
  氏名(法人名)、住所(法人の所在地)及び連絡先は必ず
  記載して下さい。
 *口頭、電話での提出は出来ません。

提出先

〒889-1995 
 北諸県郡三股町五本松1番地1
 三股町役場福祉課
 TEL:0986-52-1111 内線(161)
 FAX:0986-52-4944
 メールアドレス([email protected])

1.意見募集の趣旨

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号。「(第3次)地域主権一括法」)の施行に伴い、介護保険法(平成9年法律第123号)の一部が改正されました。これにより、今まで厚生労働省令等により全国一律に定められていた「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」及び「地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準」について、平成27年4月までに地方自治体が条例で定めることになりました。つきましては、この各基準(案)について、町民の皆様のご意見をお寄せください。

2.意見募集の基準(案)

 意見を募集する基準(案)は下記添付ファイルのとおりです。

3.意見提出の様式

 意見等を提出する方は、必ず次の「意見等提出書」の様式を使って提出して下さい。なお、記載にあたっては、意見等提出書下段に記載している注意書を守って記載して下さい。

4. 提出いただいたご意見の取り扱い

 提出いただいたご意見を考慮しながら条例等を作成します。
 また、いただいたご意見の概要等は、住所、氏名などの個人情報を除きホームページ等で公表する場合があります。
 なお、個々のご意見、情報に直接回答はいたしませんので、予めご了承下さい。


 「三股町介護予防支援等の事業の基準及び地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例」に関する意見募集は終了しました。
ご意見はございませんでした。

添付ファイル
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