地域未来投資促進法に基づく支援等について

【地域未来投資の促進】 

 地域未来投資促進法は、従来の企業立地促進法の改正法として、平成29年通常国会(第193回国会)において可決・成立し、平成29年6月2日に公布され、同年7月31日に施行されました。
 本法は、高い先進性を有し、地域経済の好循環を生み出す「地域経済牽引事業」に対し、集中的に政策資源を投入していくものです。
 
参考:「地域未来投資促進法」は通称であり、正式名称は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(略称:地域経済牽引事業促進法)
 

【地域未来投資促進の基本スキーム、支援内容】

 この度、宮崎県及び県内26市町村では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定し国の同意を受けました。
 この同意された基本計画に沿った地域経済牽引事業計画(地域未来投資促進法に基づく支援措置の活用を希望する事業者が策定する計画)を、事業者が県に提出し承認を受けることにより、課税の特例などの支援措置を受けることが出来ます。
 なお、支援措置の一部では、国に対する確認などの別申請が必要となる場合があります。
  

添付1 基本スキーム

添付2 支援措置

【基本計画の概要】  

 恵まれた自然環境、豊かな特産物や観光資源、企業成長促進プラットフォームの知見などの地域特性を活用した、「フードビジネス」「成長ものづくり」「ICT関連産業」「観光産業」「環境・エネルギー関連産業」「ヘルスケア産業」「林業・木材産業」「まちづくり」「成長期待企業」「物流関連産業」の各分野において、活発に地域経済を牽引する事業が創出されるよう国、県及び市町村の制度などを活用しながら支援し、地域経済の活性化を目指していきます。

 

添付3 基本計画:概要

添付4 基本計画:本文

【基本計画の期間】

 平成29年12月22日(基本計画同意日)から令和6年3月31日
 事業者が作成する「地域経済牽引事業計画」については、この基本計画の計画期間を超えないように設定する必要があります。
 

【対象となる地域(促進区域)】

 宮崎県全域(全26市町村)
 

【地域経済牽引事業の承認要件】

 以下の要件1~3の全てを満たすことで県からの承認を受けることが出来ます。
 
 要件1:地域の特性を活用すること
 1.本県のマンゴーや宮崎牛など豊かな特産物を活用したフードビジネス分野
 2.本県の東九州自動車道等の交通インフラを活用した成長ものづくり分野
 3.本県の安価な物価や低廉な土地等の立地環境を活用したICT関連産業分野
 4.本県のユネスコパークや世界農業遺産、夜神楽、プロ野球・Jリーグ等の国内有数のスポーツキャンプ地等の観光資源を活用した観光産業分野
 5.本県の豊かな日照量や森林等の自然環境を活用した環境・エネルギー関連産業分野
 6.本県のスポーツ関連人材の集積を活用したヘルスケア産業分野
 7.本県の中山間地域に広がる豊かなスギ等の森林資源を活用した林業・木材産業分野
 8.本県の中山間地域、過疎地域等の廃校、空き家、空き店舗等の遊休施設を活用したまちづくり分野
 9.本県の宮崎県企業成長促進プラットフォームの知見を活用した成長期待企業分野
 10.本県の東九州自動車道等の交通インフラを活用した物流関連産業分野
 
 要件2:高い付加価値を創出すること
 地域経済牽引事業を実施することにより、事業者が作成する事業計画最終年度の単年度における付加価値額が2,995万円以上増加すること。
 
 要件3:地域経済牽引事業を実施することにより、事業者が作成する事業計画期間内にいずれかの経済的効果が見込まれること。
 1.取引額:8%増加
 2.雇用者数:1%増加
 3.売上:20%増加
 4.雇用者給与等支給額:10%増加
 

【事業者からの申請について】

 地域経済牽引事業の要件を満たす事業者は、県に対し「地域経済牽引事業計画」を提出し承認を受けることで支援措置を活用できます。

 

添付5 地域経済牽引事業計画(申請様式:事業者⇒県 word版)

添付6 地域経済牽引事業計画(申請様式:事業者⇒県 PDF版)

 

 また、支援措置の内、課税の特例を受けるためには別途、「確認申請書」を国に提出する必要があります。

 

添付7 確認申請書(申請様式:事業者⇒九州経済局 word版)

添付8 確認申請書(申請様式:事業者⇒九州経済局 PDF版)

 

【地域経済牽引事業計画ガイドライン】

 地域経済牽引事業計画、確認申請書の作成にあたっては、ガイドラインを参照ください。

 

添付9 ガイドライン

添付ファイル
添付2 支援措置.pdf (PDF形式 117KB)

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