生活道路における自動車の法定速度が「30km/h」に引き下げられました

 道路交通法施行令の改正に基づき、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が従来の「60km/h」から「30km/h」へ引き下げられました。

 歩行者や自転車の通行が多い身近な道路における重大交通事故を防止するため、ドライバーの皆さまにおかれましては、法定速度を守ることはもちろん、「かもしれない運転」を意識しながら、道路状況や天候などに応じて安全に運転するよう心掛けましょう。

法定速度が30km/hになる道路

1.主に地域住民の日常生活に利用される、中央線等のない「生活道路」
2.その他、中央線等のない一般道路

※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、標識等に標示されている速度が最高速度です。(例:中央線等のない道路でも、40km/hの標識がある道路の最高速度は30km/hではなく40km/hです。)

法定速度が60km/hのままの道路

1.高速自動車国道のうち、本線車線並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
2.自動車専用道路
3.道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
4.道路の構造上又は柵その他工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

 

警察庁:生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!

宮崎県警察本部:中央線等のない道路における自動車の法定速度の引き下げについて

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