自転車保険への加入が義務化されました
令和3年4月1日から「宮崎県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
この条例により、宮崎県内で自転車に乗る人や、自転車を利用する未成年者の保護者、事業活動において自転車を利用している事業者等は、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。
詳しくは「宮崎県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を確認ください。
自転車保険とは
自転車保険(自転車損害賠償保険等)は、自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を補填するための保険又は共済のことをいいます。
加入義務化について
全国で自転車にかかわる事故に対する高額な損害賠償を命ずる事例が発生しており、自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務になりました。
自転車損害賠償責任保険等の加入状況をチェックしましょう。
現在加入している自動車の任意保険や火災保険などに、個人賠償責任保障の特約が付いている場合もありますので、まずは、現在加入中の保険の内容を確認しましょう。
※宮崎県自転車条例チラシ
添付ファイル
宮崎県自転車条例チラシ(宮崎県民向け)R3.4.1施行.pdf (PDF形式 1.1MB)
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