町長及び町議会議員選挙立候補予定者へのお知らせ
町長及び町議会議員選挙立候補予定者へ
8月30日執行の町長及び町議会議員選挙の立候補予定者に次のとおりお知らせします。
立候補届出書類の予備審査について
立候補予定者は必ず予備審査を受けてください。
日時:令和8年8月14日(金)
会場:三股町役場4階第1会議室
※各立候補予定者の審査時間は、7月8日に開催した説明会で配布しておりますのでご確認ください。
なお、説明会に参加していない場合は、選挙管理委員会に連絡して立候補届出等に関する説明を受け、予備審査の日程を設定してください。
選挙運動と政治活動について
選挙運動と政治活動は公職選挙法で明確に区別されています。
〇選挙運動とは…
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として行う活動。
〇政治活動とは…
政治上の目的をもって行われる活動全般の中から、選挙運動を除いた行為。
※選挙運動ができる期間は立候補届出後から選挙期日の前日までとなります。政治活動では、選挙運動と捉えられるような行為は事前運動となり公職選挙法で禁止されております。
例えば、選挙運動期間外に政治活動としてリーフレットを渡す際に、選挙に立候補することを伝えたり、投票を呼びかけた場合は事前運動に該当します。
政治活動用の立て看板について
政治活動で掲示できる文書図画のひとつに「政治活動用事務所を表示する立札・看板の類」があります。候補者等で4枚、後援団体で4枚の合計8枚を掲示できますが、選挙管理委員会が交付する証票を貼付する必要があります。
また、この立札・看板は事務所や連絡所以外には掲示できないとされています。畑や野原の真ん中や建物が無い街角といった、事務所や連絡所としての実態が無い場所には立てることができません。
選挙運動と政治活動は、候補者間の公平公正の確保等のために様々な制限があります。知らずに行動したことが公職選挙法に反してしまう場合もあります。分からないことがある場合は、説明会で配布した冊子「地方選挙の手引」で確認したり、選挙管理委員会にお問合せください。
