三股町結婚新生活支援事業のご案内
◎三股町結婚新生活支援事業のご案内
三股町では、新婚生活のスタートを応援するため、住宅取得費用等の費用の一部を補助(最大30万円)しています。
対象世帯
対象=①~③の条件を全て満たす人
①令和7年1月1日以降に婚姻した
②婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下
③夫婦の合計所得が500万円未満(※直近の所得証明書の額)
対象経費
令和7年4月1日〜令和8年2月28日までに支払った費用が対象となります。
期限を過ぎる場合は、ご相談ください。
住宅賃貸費用
婚姻を機に新たに契約した住宅の賃借に要した費用及び既に契約済の住宅で婚姻日又は婚姻を機に同居を始めた日以後の住宅の賃借に要した費用のうち賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(住宅の契約日から婚姻日又は同居を始めた日までの期間に係る賃料を除く。)。ただし、居住用途の部分と事業用途の部分(店舗等)が併存する併用住宅においては、居住用途の部分のみ対象とします。
引越費用
婚姻を機に町内に引越しする際に要した経費のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用。
住宅取得費用
婚姻日から起算して1年前の日以後に婚姻を機に新たに取得した住宅の購入又は新築に要した費用(土地の取得、賃借等に要する費用、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用を除く。)。ただし、居住用途の部分と事業用途の部分(店舗等)が併存する併用住宅においては、居住用途の部分のみ対象とします。
住宅リフォーム費用
婚姻日から起算して1年前の日以後に婚姻を機に新たに実施した、住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用を除く。)。ただし、居住用途の部分と事業用途の部分(店舗等)が併存する併用住宅においては、居住用途の部分のみ対象とします。
必要書類
①結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書
②住民票(世帯全員)、婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
③申請者及びその配偶者に係る直近の所得証明書及び滞納のない証明書
④貸与型奨学金の返還額が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
⑤住宅手当等支給額証明書(給与取得者である場合)
⑥住宅の売買契約書(購入又は新築費用)、工事請負契約書(住宅リフォーム費用)
⑦賃貸契約書(賃貸費用)、引越費用の額が確認できる書類(引越費用)
⑧住宅取得・住宅リフォーム、住居費及び引越費用の領収書の写し
⑨その他町長が必要と認める書類
※申請される方は、対象となる要件や必要な提出書類の確認のため、事前にお問い合わせください。