宮崎県最低賃金の改定について

宮崎県最低賃金は、令和6年10月5日(土曜日)から「時間額952円」に改定されました。

※最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含む宮崎県内で働く全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

(注意)最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。

(1)臨時に支払われる賃金

(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3)時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金

(4)精皆勤手当

(5)通勤手当

(6)家族手当

 

賃金に関するお問合せは、

宮崎労働局労働基準部賃金室(電話:0985-38-8836)へお問い合わせください。

地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の詳細につきましては、宮崎労働局のホームページ(外部サイトへリンク)で御確認ください。

このページに関するお問合せ先