宮崎県最低賃金の改定について
宮崎県最低賃金は、令和7年11月16日から「時間額1,023円」に改定されることになりました。
※最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含む宮崎県内で働く全ての労働者に適用されます。
(注意)最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
(1)臨時に支払われる賃金
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
(4)精皆勤手当
(5)通勤手当
(6)家族手当
賃金に関するお問い合わせは、
宮崎労働局労働基準部賃金室(☎0985-38-8836)へお問い合わせください。
地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の詳細につきまして、宮崎労働局のホームページでご確認ください。
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