新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症緊急対策のうち、国民健康保険税の減免についてお知らせします。申請期間、必要書類等詳細については、随時公表いたします。

国民健康保険税の減免対象世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の各号に該当する世帯が対象となります。
1. 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2. 感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入などのいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上で、前年の総所得金額などが1,000万円以下かつ、減少見込の事業所得以外が、前年の所得ベースで400万円以下に該当する世帯

国民健康保険税の減免額

上述の「1」の世帯は、全額免除となります。
上述の「2」の世帯は、減少することが見込まれる事業収入などの割合に応じた保険税額に、前年の合計所得金額の5つの区分に応じた減額または免除の割合を乗じた額となります。

国民健康保険税の減免の対象期間

令和元年度分および令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ)が設定されているものです。(資格取得時が2月以降でも対象)

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