障害者手帳

障害のある人が、各種のサービスを受けるために必要な手帳として、3種類の手帳があります。

1.身体障害者手帳(1~6級)

 身体障害児(者)が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付します。各種サービスを受けるための前提になります。

対象

○ 視覚障害
○ 聴覚障害
○ 平衡機能障害
○ 音声機能・言語機能・咀嚼機能の障害
○ 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
○ 心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害がある人

※指定医による所定の診断書が必要です。

2.療育手帳(A、B‐1、B‐2)

 知的障害者の障害の状況を証明する証明書です。この手帳を所有することで障害の程度に応じた様々な福祉制度を利用できるようになります。本人又は保護者の申請に基づいて交付します。手帳は、障害の程度によって、A(重度)、B‐1(中度)、B‐2(軽度)に分けられます。

対象

児童相談所で知的障害と判定された人

3.精神障害者保健福祉手帳(1~3級)

 精神障害のある人が、様々な支援を受け、自立して生活し社会参加するための手助けとなります。

対象

精神障害のため、日常生活や社会生活に支障がある人

※入院・在宅による区別や、年齢制限はありません。
※有効期間は原則として2年間です。
※所定の診断書が必要です
※初診日から6ヶ月経過してから申請してください。

4.身体障害者手帳・療育手帳の申請手続き

申請手続

町役場福祉課に相談し、申請に必要な写真・印鑑等を持参のうえ申請してください。

・写真1枚(サイズ縦4cm×横3cm)
※上半身のみ脱帽の状態で、背面に他の人が写っていなければスナップ写真の切抜きでも可

・印鑑(認め印可)

・診断書(身体障害者手帳のみ)

・マイナンバー(個人番号)が分かるもの

再判定(更新)

手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されることがあります。その場合は、指定される時期までに再判定を受ける必要があります(更新申請)。

・持参するもの:写真・認め印・所持している手帳・マイナンバー(個人番号)が分かるもの・診断書(※)
※ 診断書は、身体障害者手帳の申請の場合に必要です。

居住地・氏名変更

町内での住所変更や氏名変更された場合は、「記載事項変更届出書」を役場福祉課に提出してください。(様式は役場にあります。)

町外に転出された場合は、転入先の市町村役場に手帳と「記載事項変更届出書」を提出してください。

再交付

紛失または破損したときは、写真・認め印を持参のうえ申請してください。

返還

死亡された場合、または対象事項に該当しなくなった場合は、「手帳返還届出書」を提出の上、手帳を返還してください

5.精神障害者手帳の手続き

申請手続

●障害年金の給付を受けていない人
申請書、診断書(精神障害の診断または治療に従事する医師によるもので初診日から6ヶ月以上経過した時点の診断)、印鑑(認印可)、マイナンバー(個人番号)が分かるもの

●障害年金の給付を受けている人
申請書、障害年金の年金証書(写し)・裁定通知書・直近の年金振込通知書、社会保険事務所へ照会のための同意書、印鑑(認印可)、マイナンバー(個人番号)が分かるもの

更新・変更届

手帳には2年間の有効期限がありますので、更新手続きが必要です。なお、更新手続きは、期限が切れる3ヶ月前より申請可能です。

有効期限が切れた後での申請は、新規申請となりますので、ご注意ください。

届出

手帳を紛失した場合、手帳の住所・氏名が変更になった場合などは、「記載内容変更届・再発行申請書」を役場福祉課に提出してください。

町外に転出された場合は、転入先の市町村役場に手帳と「記載内容変更届・再発行申請書」を提出してください。

返還

死亡された場合、または対象事項に該当しなくなった場合は、「手帳返還届出書」を提出の上、手帳を返還してください。

 

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