償却資産の申告について
償却資産の申告
事業用資産をお持ちの方は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の三股町内における所有状況を申告していただきます。
申告について
12月中に税務財政課資産税係より申告書が送付されます。
必要事項を記載し税務財政課資産税係に提出してください。
次のような場合も、その旨申告書に記載してください。
◆合併・法人名・代表者の変更等があった場合。
◆償却資産の設置場所が他市町村になった場合。
申告の期限は2月2日(月)です。
※新しく事業を開始した方など、申告書が送付されない場合はご連絡ください。
添付ファイル
償却資産申告の手引き_2026.pdf (PDF形式 1.2MB)
償却資産申告書類記入例_2026.pdf (PDF形式 656KB)
償却資産申告書様式_2026.pdf (PDF形式 270KB)
償却資産申告書様式_2026.xlsx (EXCEL形式 92KB)
償却資産明細書様式_2026.pdf (PDF形式 128KB)
償却資産明細書様式_2026.xlsx (EXCEL形式 33KB)
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