農地の売買事業について

 農地の売買(※相手方が決まっていて、売買金額が双方合意している場合のみ)で一定の要件にあたる方は是非、宮崎県農業振興公社が行う農地売買事業をご活用ください。

【出して(売り手)のメリット】

(1)公社という公的機関が介在するので、安心して農地を売買できます。

(2)農業委員会のあっせんから、約1ヶ月~1ヶ月半後には指定の金融機関に、農地買入代金が確実に支払われます。又、支払いが確実なので 個人間のトラブルがありません。

(3)農地を売った場合、譲渡所得(800万円控除)の特別控除が受けられます。

(4)所有権移転登記に係る費用は、公社で負担します。(登録免許税等)

(5)面倒な書類作成等は、農業委員会と公社が行います。

 【受けて(買い手)のメリット】

(1)農地売買事業の、一時貸付けタイプ(最長5年)や分割払いタイプ(最長10年)を活用することで、計画的に農地の取得資金の準備ができます。

(2)農地売買事業の、即売りタイプを活用すると、売渡し諸経費や登記費用の支出が無いので、買入金以外の支出がありません。(登記事務は公社で行います)

(3)公社から農地を取得した場合、不動産取得税の減額措置があります。

 【受けて(買い手)の要件等】

(1)受け手(買い手)農家の要件は、認定農業者・基本構想水準到達農業者・中心経営体(三股町人・農地プランで位置づけ)などであること。

(2)受け手(買い手)の農家の方は、現に耕作している農用地等(農作業受委託農用地等を含む)と併せて、売買予定農地から半径500mの範囲以内に、おおむね1ha以上の団地を形成すること。
 

※詳しくは、農業委員会事務局にお尋ねください。

 

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