農地の賃借料について
平成21年12月15日に農地法が改正され、従来の標準小作料制度が改正になりました。今後は、改正農地法第52条の規定に基づき、毎年過去1年間の農業経営基盤強化促進法の利用権設定による賃借料の実績を情報として提供することになりました。
令和6年1月から令和6年12月までに締結された賃貸借における賃借料水準は以下のとおりとなっています。
■賃借料情報(実績金額)は、過去に取引された貸し手、借り手の話し合いのもとで決められた金額を整理したもので、締結年や締結件数により変動します。このため、賃借料を決める場合には、賃借料情報を目安としつつ、収穫量、ほ場条件、土地改良費などを踏まえて、貸し手、借り手双方の間で話し合いを行い納得の上で決めてください。
この「賃借料情報」は実勢の集計値であり、拘束力はありません。
1.田(水稲)の部(10アール当り:円)/年
公表地区名
三股町全域
平均額
8,600
最高額
22,300
最低額
1,400
データ数
378
2.畑(普通畑)の部(10アール当り:円)/年
公表地区名
三股町全域
平均額
4,400
最高額
11,500
最低額
1,800
データ数
81
注1)データ数は、集計に用いた件数です。
注2)金額は、算出結果を100円未満は切捨てしています。
注3)使用貸借(無償貸借)は除いています。
注4)土地改良区の賦課金については所有者と耕作者で別途協議してください。
添付ファイル
農地の賃借料について(令和7年用).pdf (PDF形式 62KB)
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