農地の貸し借りの仕組みが変わります(お知らせ)

法改正により、今まで農業委員会を通じておこなっていた農地の貸し借りが、農地中間管理事業を通じた貸し借りに一本化されます。(令和7年度より)

お早めに農地中間管理機構を経由した、農地の貸し借りへの切り替え手続きをお願いします。

詳しい内容をお聞きになりたい方は、下記お問合せ先までご連絡ください。

 

1.農地中間管理事業とは

 農地中間管理機構が農地の所有者から農地を借り受け、必要な場合は基盤整備等の条件整備を実施し、貸付にあたって、地域ごとに農地の借受を希望する者を公募し、応募した者の中から適切な貸し付け相手方を選定した上で、担い手がまとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸し付けます。

2.農地中間管理機構とは

 担い手への農地集積・集約化を推進し、農地の有効利用の継続や農業経営効率化を進めるための「農地中間管理事業」を公平かつ適正に行うことができる法人を知事が指定し、都道府県に一つ設置されるものです。本県においては「公益社団法人宮崎県農業振興公社」が県知事から指定を受けています。

3.農地中間管理事業を活用するメリット

 【農地を貸したい方】

  ◎賃借料は農地中間管理機構を経由するので、安心確実です。

  ◎契約期間満了後、農地は必ず返還されます。など

 【農地を借りたい方】

  ◎複数の所有者とのやりとりや賃料支払いは、農地中間管理機構に一本化され、事務労力や手数料が軽減されます。

  ◎長期間、農地を借りることも可能で計画的に営農できます。など

 

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