農地の貸し借りの仕組みが変わります(お知らせ)
法改正により、今まで農業委員会を通じておこなっていた農地の貸し借りが、農地中間管理事業を通じた貸し借りに一本化されます。(令和7年度より)
お早めに農地中間管理機構を経由した、農地の貸し借りへの切り替え手続きをお願いします。
詳しい内容をお聞きになりたい方は、下記お問合せ先までご連絡ください。
1.農地中間管理事業とは
都道府県知事が指定する農地中間管理機構(農地バンク)が、地域計画(目標地図)に位置付けた受け手に対して、農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で貸付けする事業です。
※地域計画(目標地図)が策定されていない地域では、農業委員会の要請等に応じて農地を貸し借りします。
2.農地中間管理事業を活用するメリット
【農地を貸したい方】
◎賃借料は農地中間管理機構を経由するので、安心確実です。
◎契約期間満了後、農地は必ず返還されます。など
【農地を借りたい方】
◎複数の所有者とのやりとりや賃料支払いは、農地中間管理機構に一本化され、事務労力や手数料が軽減されます。
◎長期間、農地を借りることも可能で計画的に営農できます。など
【地域においては】
◎農家負担ゼロで基盤整備事業を実施できます。など
添付ファイル
農地中間管理事業啓発チラシ.pdf (PDF形式 629KB)
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